宅建業免許の更新について
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こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪難波(なんば)に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
今回は、宅建業免許の更新手続きについてご説明します。
宅建業免許の有効期間は5年間です!
宅建業免許は一度取得すればいつまでも有効というわけではありません。
有効期間は、免許日の翌日から起算して、5年後の免許応答日までです。
有効期間の満了後にも、引き続き宅建業を営むのであれば、その有効期間が満了する日の90日前~30日前までの間に、更新手続きが必要です。
また、宅建業免許更新は更新時に役員様、専任取引士様、従業者様やその他の状態が現在のものと同じになっていなければなりません。
もし変更事由があったにも関わらず変更届を提出していない場合は、さかのぼって変更届を提出する必要があります。
変更届は変更があった場合は必ず提出しておくように入ましょう!
万が一、宅建業免許の有効期限(5年間)が過ぎてしまった場合は、更新手続きを行うことはできません。この場合は新規申請となり免許番号も変わってしまい更新回数も1からとなります。
さらに保証協会の手続きも複雑になるなど、諸々の負担が大きくなってしまいますので宅建業免許の更新手続きは余裕をもって進めることを強くおススメいたします。
具体的には宅建業免許の更新手続きは有効期限の90日前から申請可能ですが、有効期限の半年前から準備を始めるくらいが良いと思います。
行政書士等に依頼する場合も余裕をもって相談しておけば変更届の有無の確認等もスムーズに計画的に進めることができます。
更新のご相談の際には、下記の資料があればスムーズにご相談が進みますのでご準備ください。
資料に不足があったり、紛失している場合もご相談は可能です。
更新時に確認させて頂きたい書類
・前回の申請書の副本一式
・前回申請以降の変更届出があれば、変更届出書の副本一式
弊所では、お見積はもちろん、初回相談も無料にてご対応させて頂いておりますのでお気軽にお問合せページから、お電話・メール・公式LINEにてご連絡ください!
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