ドローン許可と各種申請について
こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
さて、今回は『ドローン許可』とそれにまつわる各種申請のお話をさせていただきます。
※ドローンを飛ばすための「包括申請(全国包括許可承認申請)」とは
航空法により定められたドローンの飛行制限区域や、夜間・目視外・人や物から30メートル以内の距離で飛行する場合、事前に国土交通省へ飛行許可申請を行わなければなりません。
申請方法は大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の2種類があります。
・包括申請と個別申請の違い
個別申請とは、特定の日にち・飛行経路におけるドローンの飛行が「1回きり承認される」申請方法です。
飛行スケジュールや経路が確定したうえで行う必要がある他、ドローンを飛行させるたびに許可申請を行わなければならないという点が特徴です。
また、承認されたらスケジュールや経路を変更することはできません。
一方で、包括申請は「一定期間に繰り返し飛行したい」または「複数の場所で飛行したい」といった場合、1度の申請で飛行したい期間や場所を全て1度で許可を得ることができる方法です。
・包括申請は2種類に分けられる
包括申請は、「期間包括申請」と「飛行経路包括申請」の2種類に細かく分類されます。
1.期間包括申請
期間包括申請とは一定期間内に同じ場所で繰り返しドローンを飛ばすことができる申請方法です。
一定期間内であれば毎回許可申請を行うことなくドローンを飛ばすことができるので、天候やその日の状況によりドローンを飛ばす日が変更となる場合などは、この申請方法をおすすめします。
飛行可能な期間は、最長1年間までと決められています。
2.飛行経路包括申請
飛行経路包括申請とは、複数の場所でドローンを飛ばす場合に必要となる申請方法です。
複数の場所に置ける飛行の許可申請を1度にまとめて行えます。
また、飛行経路が明確でないがある程度の範囲(県や市全域など)までは把握しているという場合にもこの申請方法が利用可能です。
・包括申請を行うメリット
ドローンの飛行許可申請は、その都度申請書を作成したり承認を待つことで手間や時間がかかってしまうものです。
個別申請ではドローンを飛ばすたびに申請作業を繰り返す必要があるだけでなく、何度も手数料を支払うことでコストも大きくなってしまいます。
しかし包括申請であれば面倒な作業を1まとめにして行うことができるうえ、手数料の支払いも1回で済むことから手間もコストも削減できるというメリットがあります。
また、期間包括申請であれば悪天候による急な飛行スケジュール変更が生じても柔軟に対応することができます。
※包括申請(全国包括許可承認申請)の流れ
実際に包括申請を行う前に、以下3つのステップについて確認しておきましょう。
1.包括申請の申請が可能かを確認
包括申請は誰でも、どのような場合でも行うことができるわけではありません。
飛行場所・高度や飛行の目的がビジネスか個人的な趣味かなどによって包括申請は不可とされる場合があります。しかしながら、個人的な趣味の場合も、YouTubeなどで収益を計画している場合などは、ビジネスに当てはまる事もあります。自身の申請がどちらにあたるか不明な場合は、専門家に相談するのも良いでしょう。
2.申請書作成&送付
包括申請の作成・送付方法については、書面で申請書を作成し「窓口」または「郵送」で提出するか、DIPSを利用して「オンライン上での作成・提出」を行うかに分けられます。
書面では記入に手間がかかるため、簡単に申請書の作成や提出を行うことができるオンライン上での作業がおすすめです。
3.飛行実績を報告
包括申請の場合、飛行が許可された期間が終了するまでの飛行実績を作成・管理しておく必要があります。
以前は3ヶ月ごとの報告が義務付けられていましたが、2021年4月より報告は原則不要となりました。
ただし、航空局から飛行実績の報告を求められた場合は速やかに対応する必要があるため、今後も継続して報告書を作成しておきましょう。
それぞれのステップについては、次項にてより詳しく解説していきます。
※包括申請(全国包括許可承認申請)の申請が可能かを確認する
【注意】包括申請で申請ができないドローン飛行10種
次のようなケースに該当する場合、包括申請を行うことができません。
〇高度150m以上の飛行
地上または水面から150m以上の高度でドローンを飛行させる場合は、「高度150m以上の飛行許可」が必要となります。
最長1年の間に場所を特定せずに150m以上の高度でドローンを飛ばすことは国土交通省で認めておらず、その都度当該空域を管轄する空港事務所へ許可申請を行わなければなりません。
〇空港周辺の飛行
高度150m以上で飛行する場合と同様、空港の敷地内や周辺エリアにドローンを飛行させる場合もその都度エリアを管轄する空港事務所への許可申請が必要になります。
理由としては、空港や周辺エリアや高度150m以上の上空となると飛行許可の審査を行う機関(空港事務所)が全国で異なるため、申請をひとまとめにすることが不可能ということが考えられます。
〇第三者の往来が多い場所・学校・病院などの上空とその周辺の飛行
包括申請を行う際、安全に飛行を行うためのマニュアルを独自に作成するか、国土交通省が公開したマニュアルを使用するかを明記する必要があります。
国土交通省が公開したマニュアルを使用する場合、「第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空やその付近では飛行させない」と記載されていることから該当エリアで飛行を行うことが認められません。
こういったエリアでドローンを飛ばす場合、手間がかかるだけでなく国土交通省の審査も厳しくなりますが独自マニュアルを作成して申請を行う必要があります。
〇高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺の飛行
高圧線・変電所・電波塔・無線施設の上空とその周辺におけるドローン飛行は電波障害が生じる恐れがあり、操縦不能になることが懸念されることから認められていません。
こちらも国土交通省が公開したマニュアルに記載されている決まりなので、上記に該当するエリアでドローンを飛ばす場合は独自マニュアルを作成して申請する必要があります。
〇高速道路・一般道路・鉄道の上空
高速道路や一般の道路、鉄道上空は万が一ドローンが落下した場合、交通に重大な影響が及び危険な事故が生じる恐れがあるため飛行が認められていません。
道路や鉄道の真上だけでなく、その付近においても飛行が禁止されています。
このルールも国土交通省のマニュアルに記載されているため、飛行したい場合は独自マニュアルを作成したうえで申請を行わなければなりません。
〇DID地区での夜間飛行及び目視外飛行
「DID地区(人口集中地区)」「夜間飛行」「目視外飛行」の許可を得ているとしても、この組み合わせによる飛行は禁止されています。
DID地区に該当するエリアの夜景を撮影するために空撮する…といったことはできないので注意しましょう。
これも国土交通省のマニュアルに記載されているルールなので、夜間にDID地区で目視外飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請しましょう。
〇夜間の目視外飛行
「夜間飛行」「目視外飛行」という組み合わせによる飛行も、国土交通省のマニュアルで禁止されています。
日没後に目視外飛行を行いたい場合は、独自のマニュアルを作成して申請を行いましょう。
〇風速5m/s以上の場合の飛行
国土交通省のマニュアルでは、風速5m/s以上の環境における飛行を禁止しています。
実際に飛ばすドローンが風速5m/s以上に耐性のある機体だったとしても、国土交通省のマニュアルを使用して申請を行う場合は飛行が認められません。
また、風速5m/s以上の突風が発生した場合は飛行を中止することもルールとして定められています。
上記の事態が発生しうる環境でドローンを飛ばす場合は、独自のマニュアルを作成して申請しましょう。
〇夜間飛行かつ飛行高度と同じ距離の範囲内での飛行
国土交通省のマニュアルでは、夜間飛行を行う際は「飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する」と定めています。
例えばドローンを高度50mで飛ばす場合、ドローンの真下の地点を中心に半径50mの範囲は第三者立ち入り禁止エリアとしなければなりません。
そのため、国土交通省のマニュアルを使用すると立ち入り禁止エリアとなる半径内に住宅や道路がある場合は立ち入り規制や通行止めなどの対応が必要となります。
規制や通行止めができず、立ち入り禁止の半径内に第三者がいる状態で夜間飛行を行う場合は独自マニュアルを作成のうえ申請しましょう。
〇個人的な趣味による飛行申請はできない
国土交通省のホームページなどには明記されていませんが、「個人的な趣味による飛行の包括申請は不可能」とされています。
定義は明確に示されてはいないものの、「有償・無償問わず依頼を受けての空撮」「自社管理不動産の点検」「農薬散布」「工事現場の進捗状況の記録」などは業務として認められます。
業務目的とみなされれば、法人・個人問わず包括申請が可能です。
個人的な趣味による飛行の場合は、個別申請を行いましょう。
※包括申請(全国包括許可承認申請)は代行申請も可能
包括申請の方法は理解できたものの、書類作成をする時間がない方は申請の代行を依頼できないものか…と考えることはないでしょうか。
ここでは、包括申請は代行で行うことも可能かどうかについて解説いたします。
・代行を依頼するのは誰でもOK
包括申請は、操縦者本人でなくても代行の依頼が可能です。
ただし、官公署へ提出する書類作成の依頼を行政書士以外の人に有償で依頼をすると、行政書士法違反とされてしまいます。
もちろん、包括申請の際に提出する申請書も「官公署へ提出する書類」に含まれるため注意しましょう。
行政書士への許可申請代行依頼はすべて可、それ以外の企業や知人などに依頼する際は無償に限り可、と認識しておくと良いでしょう。
・包括申請代行専門業社もあり
包括申請代行の依頼先は無償であれば一般の方も可能とはいえ、書類作成の正確性や効率性を考えると行政書士へ依頼した方が安心です。
行政書士へ依頼する場合は行政書士事務所が第一に思い付くかと思いますが、他にも行政書士と提携している「ドローン飛行許可申請代行」の専門業者も存在します。
ドローンに関する法令への知識に特化しており、より正確かつ迅速な許可申請手続きを行ってくれることが特徴です。
申請書の作成をするための時間が取れない方、申請になるべく手間をかけたくない方は利用してみても良いでしょう。
・業社への依頼費用の目安
業者や行政書士事務所へ申請の代行依頼をする場合、気になるポイントが費用ではないでしょうか。
そこで、ドローンの包括申請代行サービスを提供している業者や事務所ごとにかかる費用を調査してみました。
A社 25,000円(1都道府県まで/1年間/DID地区/30m未満)※会員価格
B社 29,800円(1年間/パイロット3名まで追加無料/機体3機まで追加無料)
C社 39,000円(DID地区/30m未満/夜間飛行/パイロット3名まで/DJI製品のみ)
上記にてご紹介した業者・事務所はほんの一部であることに加え、申請の内容により価格は異なる可能性がありますが、おおよその価格帯としては25,000円~39,000円と考えても良いでしょう。
☆弊所 行政書士くすき事務所の料金
19500円(1年間飛ばせる包括申請パック機体登録1台+操縦者登録1名を含む)
弊所ドローン専用ページはコチラ
※まとめ
事前に許可が必要となる飛行場所・飛ばし方で一定期間内に何度もドローンを飛ばしたい方、具体的な飛行場所の特定ができない方は「包括申請」が便利です。
申請に必要な書類の作成が手間がかかって難しそう…と感じる方も多いと思いますが、国土交通省に記載された説明をよく確認すれば誰でも作成することができます。
特に、Webブラウザ上で入力すれば簡単に申請が行える「DIPS」の活用がおすすめです。
国土交通省のDIPSのリンクはコチラ
書類作成にかける時間がない、正確に申請できるか不安な方は行政書士事務所や業者への代行依頼も検討してみてください。また、上記料金比較でもあるように弊所では地域最安値で代行申請を承っております。
大阪でドローン許可における許可申請などにお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。