K・Y様
大阪市 男性(20代)
初めての申請で、何も分からず困っていたところ依頼させていただきました。
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建設業を継続するには、定期的な「建設業許可の更新」が欠かせません。特に大阪府では、本記事では、2025年時点の最新情報をもとに、大阪府で建設業許可を更新する際の手続きの流れ、必要書類、よくあるトラブルや注意点までを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。更新期限を過ぎてしまうと営業の継続に支障をきたす恐れもあるため、この記事を参考に早めの準備を心がけましょう。
目次
建設業許可には有効期限があり、事業を継続するためには定期的な更新手続きが必要です。大阪府内でも許可を受けている事業者は、5年ごとに更新申請を行わなければなりません
更新手続きは、期限を過ぎると許可は失効します。そのため、事前の準備とスケジュール管理が非常に重要です。
建設業許可の更新が義務付けられている背景には、以下のような理由があります。
建設業は公共性の高い業種であり、品質・安全・信頼性の確保が求められます。そのため、更新時に改めて財務状況や人員体制を審査することで、法令遵守と経営の健全性を確保する仕組みになっています。
建設業法や関連制度は定期的に改正されるため、更新時に最新の法令要件に適合しているかを確認する意味合いもあります。
更新を行わず許可が失効すると、以下のような重大なリスクが発生します。
建設業許可が失効した状態で500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を請け負うと、懲役または罰金刑の対象になる可能性があります。
とくに公共工事や大手元請業者との取引では、建設業許可の有効性が重視されます。更新失念により契約の継続が不可能となるケースや、再取得まで取引停止になり、廃業に追い込まれるリスクもあります。
失効した場合は新規申請扱いとなり、更新よりも厳格な審査・手続きが必要になります。また、失効日からの営業は無許可営業とみなされるため、事業継続に大きな影響を及ぼします。
建設業許可は5年ごとに更新が必要であり、大阪府に許可を受けている事業者は、府の定める手続きに従って適切に更新申請を行わなければなりません。以下では、更新のタイミング、必要書類、提出先、電子申請の可否について詳しく解説します。
建設業許可の有効期間は「許可日から5年間」です。この有効期間満了日の30日前までに更新申請書を提出する必要があります(建設業法施行規則第6条)。
✅ 重要ポイント
たとえば「令和2年6月15日」に許可を受けた場合、有効期限は「令和7年6月14日」。
この場合、令和7年5月15日までに更新申請を提出する必要があります。
更新申請には、主に次のような書類が必要です(大阪府が定める様式に従います)。
主な必要書類:
・建設業許可申請書
・営業所一覧表(更新)
・営業所技術者一覧表
・誓約書
・常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
・常勤役員等略歴書
・健康保険等の加入状況
ここでは主な書類をご案内しております。
詳しくは大阪府の「建設業許可申請の手引き」でご確認ください。
よくある注意点として、更新申請を行うには毎年の「決算変更届」の提出を完了していることが必要です。
この届出を怠っていたことにより、「更新申請をができない。どうすればよいか?」とご相談をいただくことが多くあります。
この場合、申請前に届出が出来ていない期分の「決算変更届」を全て作成し、まとめて届出をする必要があります。
更新申請は、以下のいずれかの方法で提出可能です。
■ 窓口提出
*大阪府咲洲庁舎(建築進行課)1Fが受付窓口となります。
住所:大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 咲洲庁舎1F
窓口に直接訪問し、整理券を取ることで受付となります。
建設業許可の更新では、単に書類を揃えるだけでは不十分です。審査で重点的に確認される項目がいくつかあり、事前に対応していなければ許可の更新が認められないこともあります。ここでは、大阪府で更新申請を行う際に特に注意すべき4つのポイントを解説します。
建設業の更新においては、「経営業務の管理責任者(経管)」の継続性が重要な審査ポイントです。許可取得時に適格とされた経管が、現在も引き続き在籍し、実質的に経営業務を統括しているかを確認されます。
✅ チェックすべき事項
経管の役職や職務内容に変更がないか
経管が退任・退職している場合は後任者が要件を満たしているか
※国土交通省「建設業許可事務ガイドライン(令和5年版)」では、経営業務管理責任者について、更新時も継続的な適格性を審査することが明記されています。
特に代表者の交代や役員の退任などがあった場合には、更新前に「変更届出」を適切に提出する必要があります。
更新時に「社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)」の加入状況が審査されます。未加入の場合や常勤性が認められないと判断される場合、許可の更新申請が受け付けられない可能性があるため、事前に必ず確認してください。
✅ 主な必要書類
健康保険被保険者標準報酬決定通知書(最新のもの)
市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)等※3か月以内に発行されたもの
基本は、健康保険被保険者標準報酬決定通知書を提出することになります。提出できない場合等に市町村の長が発行する住民税課税証明書等で証明することになります。
更新申請には、直前5期分の「決算変更届」の提出が完了していることが必要です。「決算変更届」は毎年度提出が必要な書類ですが、万が一届出を怠っていた場合は、早急に作成し、届出を行いましょう。
作成や届出方法が不明な場合は行政書士に依頼して作成・チェックを受けることで、正確で速やかな届出が可能となります。
更新手続きをスムーズに進めるためには、次のような事前確認が不可欠です。
■ 確認すべき主な項目:
チェック内容
解説
許可期限
有効期限の30日前までに申請が必要
経営業務管理責任者・専任技術者の変更
変更届の提出を済ませておく
法人登記内容
商号・所在地・役員などが変更されていないか確認
工事経歴
直近1年間の工事経歴書の作成準備
社会保険加入状況
健康保険被保険者標準報酬決定通知書の写しを準備
特に更新期限ぎりぎりの申請では不備の修正時間が取れないため、遅くとも有効期限の3ヶ月前には準備に着手することをおすすめします。
業務内容 | 報酬(税込) | 印紙代金・備考 |
---|---|---|
建設業新規許可申請(知事) | 132,000円〜 | 90,000円 |
建設業新規許可申請(大臣) | 165,000円〜 | 150,000円 |
建設業許可更新(知事) | 88,000円〜 | 50,000円 |
建設業許可更新(大臣) | 110,000円〜 | 50,000円 |
建設業許可業種追加申請 | 88,000円〜 | 50,000円 |
決算変更届(1期) | 33,000円〜 | |
経営事項審査申請 | 165,000円〜 | 23,000円 (規模、業種により多少変動) |
入札参加資格審査申請 | 33,000円〜 | 1箇所あたり |
変更届 | 33,000円〜 |
建設業許可の更新にあたっては、一定の費用と審査期間が必要になります。余裕を持った準備と正確な費用把握が重要です。
建設業許可の更新には、国が定める手数料が必要です。手数料は以下のとおりです。
✅ 更新時の手数料(大阪府知事許可の場合)
区分
金額(収入証紙)
一般建設業・特定建設業
50,000円
✅ 行政書士への報酬(任意)
申請を行政書士に依頼する場合、報酬は8万円〜10万円程度が一般的です。内容や業種数、会社の状況によって変動しますが、更新ミスを防ぎ確実に申請できる安心感が得られるため、依頼を検討する事業者も多く見られます。
大阪府における建設業許可の更新審査には、標準処理期間30日程度かかります。申請内容に不備がある場合や、書類の追加提出が必要になった場合には、それ以上の期間を要することもあります。
そのため、有効期限の2〜3か月前には書類の準備を開始し、遅くとも1か月前までに申請を完了させることが理想的です。
建設業許可の更新手続きは、一見すると単純な書類提出のように見えますが、実際には法律の知識、正確な書類作成、要件の確認が不可欠です。とくに大阪府では書類の様式・必要書類・提出方法が細かく定められており、専門的な対応が求められる場面も多くあります。ここでは、行政書士に依頼することで得られる3つの主なメリットをご紹介します。
建設業許可更新で最も多いトラブルが「書類不備による差戻しや申請漏れ、申請遅延」です。具体的には以下のような例があります:
変更届が必要な事項が発生しているのに変更届を出していなかった
申請書類の記載ミス、整合性の欠如
決算変更届を怠っていた
行政書士は、こうした実務上の「つまずきやすいポイント」を熟知しており、書類の確認・修正・整備を適切に行います。ミスを防ぐことで、許可失効のリスクを回避し、審査期間を短縮することが可能になります。
建設業を営む事業者にとって、現場管理や顧客対応が最優先です。一方で、許可更新の手続きは煩雑で、決算書や技術者情報の整理、社会保険証明など、多くの時間と手間を要します。
行政書士に依頼することで、
書類収集や様式確認の手間を削減
申請の期日管理や役所との調整も任せられる
法改正や大阪府独自の運用変更にも対応可能
といったメリットがあり、経営者や総務担当者が本来の業務に専念できる環境が整います。
行政書士に依頼することで、単なる書類作成だけでなく、総合的な手続き支援が受けられます。具体的なサポート内容は以下のとおりです。
サポート内容
内容
要件確認
経営業務管理責任者・専任技術者の資格要件や在籍状況のチェック
書類作成
申請書、工事経歴書、財務諸表などの作成と精査
添付資料収集
登記簿謄本・納税証明書・保険加入証明の取得代行
提出代行
窓口での提出や郵送対応も可能(要委任状)
審査中の対応
行政からの照会や追加提出への迅速な対応
特に大阪府では、提出方法や様式に細かなルールがあるため、地域の実務に精通した行政書士への依頼が安心です。
建設業許可の更新にあたっては、事業者の方から多くのご相談を受けます。ここでは、特にご質問の多い内容を3つ取り上げ、行政書士の立場から正確に解説いたします。
建設業許可の更新申請は、許可の有効期限が満了する30日前までに行う必要があります(建設業法施行規則第6条)。この期限を過ぎると、許可を失効する可能性があります。
❌ 遅れた場合の主なリスク:
建設業許可が失効し、無許可状態での営業となる可能性
新たに許可を取り直す必要があり、手続きや審査がより厳格に
取引先との信用問題や契約継続の支障
行政書士としては、遅くとも有効期限の3か月前には準備を始めることを強く推奨します。
建設業許可業者には、代表者の変更、所在地の変更、役員の変更などがあった際に、一定期間内に変更届を提出する義務があります(建設業法第11条)。
更新申請時に「変更届が未提出」であることが判明すると、次のような対応が求められます。
✅ 対応方法:
未提出の変更届を先に提出し、不備を解消する必要あり
変更内容によっては、経営業務管理責任者や専任技術者の要件審査がやり直しに
提出の遅れが悪質と判断された場合、指導・監督処分の対象となる可能性もあります
更新申請前には、必ず「変更があったかどうか」を確認し、未届があれば早急に届け出を行うことが重要です。
はい、個人事業主でも建設業許可の更新は可能です。ただし、個人であっても法人と同様に、すべての要件を満たす必要があります。
個人での更新は、実態に即した要件確認や書類整備が必要になるため、専門家のサポートを受けながら進めると安心です。
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手順や報酬の確認
契約書や誓約書の締結
(必ず締結前に詳しくご説明致しますのでご安心ください!)
お支払い
(基本的に着金確認後の業務開始となります)
業務開始
(申請完了まで)
建設業許可の更新は、単なる「形式的な継続手続き」ではなく、事業者としての適格性が改めて審査される重要なプロセスです。特に大阪府においては、提出書類や審査の要件が詳細に定められており、提出期限を過ぎた場合は、許可が失効してしまう可能性がある点に注意が必要です(建設業法施行規則第6条)。
行政書士として多くの更新手続きを支援してきた立場から申し上げると、次の点がポイントになります:
更新申請は「許可満了日の30日前」までが期限(遅れると新規扱いとなる可能性がある)
経営業務管理責任者・専任技術者・社会保険加入の確認が必須
直前で慌てず、3か月前から準備開始が理想的
大阪府の建設業許可においても、不備による差戻しや提出遅れが原因で「許可失効→再申請」というケースは少なくありません。
国土交通省のガイドラインでも、申請の正確性と期限厳守の重要性が繰り返し強調されています。
事業の継続と信用維持のためには、「早めの準備」と「専門家の活用」が最も有効な対策です。
建設業許可の更新で不安な点がある場合や、社内での対応が難しい場合は、行政書士にご相談いただければ、正確かつスムーズに手続きを進めることが可能です。
許可の更新を「ただの事務作業」と捉えず、事業の健全性を再確認し、体制を見直す絶好の機会として活用しましょう。
〒556-0016
大阪市浪速区元町1-9-9
津和九ビル9階なんば駅から徒歩5分
TEL/FAX
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代表
楠木 康貴(くすき こうき)