令和5年度新事業展開テイクオフ補助金第2期

大阪府において新規事業に取り組む大阪府内の企業・団体を対象としたテイクオフ補助金の募集が開始されてお […]
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産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、法律に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。とくに大阪府内で事業を展開する場合、地域特有の申請ルールや注意点を把握しておくことが、スムーズな許可取得への第一歩となります。本記事では、大阪で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための具体的な流れや必要書類、よくある注意点をわかりやすく解説。また、許可取得をスムーズに進めたい方のために、行政書士による専門サポートについてもご紹介します。初めての申請で不安な方、事業拡大を検討中の方は、ぜひご一読ください。
目次
産業廃棄物収集運搬業とは、工場や建設現場などから排出される「産業廃棄物」を、排出事業者に代わって収集し、適切な処理施設まで運搬する業務をいいます。この業務を行うには、都道府県または政令市の許可が必要です。
許可を受けるためには、運搬車両の確保、講習の修了、必要書類の整備など、さまざまな要件を満たす必要があります。
また、産業廃棄物収集運搬業の許可は「収集運搬のみ」や「積替え・保管あり」などに分かれており、運搬する地域ごとに許可が必要です。たとえば、大阪府で排出された廃棄物を奈良県へ運ぶ場合には、大阪府と奈良県の両方の許可が必要になります。
以下のような業種では、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合があります。
建設業(解体、新築、リフォーム工事など)
製造業(工場から排出される廃油・廃酸・金属くずなど)
印刷業(インクカスや溶剤の廃棄)
金属加工業(研磨くず、廃油など)
たとえば、建設工事ではコンクリートくずや木くず、がれき類といった産業廃棄物が発生します。これらを運搬して処理施設まで運ぶには、必ず収集運搬業の許可が必要です。
廃棄物は大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。この分類は、廃棄物の発生源と種類によって決まります。
一般廃棄物は、家庭から排出される「家庭廃棄物」が主であり、市区町村が処理の責任を負います。一方、産業廃棄物は、製造業や建設業などの事業活動から発生する廃棄物で、排出した事業者が責任を持って適正に処理しなければなりません。
環境省の資料(「廃棄物処理制度の概要」)によると、産業廃棄物には以下のようなものが該当します。
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類
金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類
ばいじん、動物のふん尿、動植物性残さ など(計20種類)
このように、産業廃棄物と一般廃棄物では、法的な取扱いや許可の要件が大きく異なります。廃棄物の区分を誤ると、違法処理とみなされ、事業停止や罰則の対象になる可能性がありますので、正しい知識と対応が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可には、大きく分けて2つの区分があります。それは「積替え・保管を含まない収集運搬業許可」と、「積替え・保管を含む収集運搬業許可」です。この区分によって、申請手続きの内容や必要書類、施設要件、審査が大きく異なります。
まず、積替え・保管を行わない場合は、運搬する廃棄物を一時的に別の場所に置いたりせず、直接排出事業者の元から処理施設へ運ぶ形になります。許可取得のハードルはそれほど高くありません。
一方、積替え・保管を行う場合は、運搬途中で廃棄物を保管する施設を設けたり、一時的に荷を積み替えたりするため、その施設の構造基準や管理体制について厳しい審査が行われます。
環境省の「廃棄物処理法に基づく処理業許可申請マニュアル」によれば、積替え・保管を含む許可申請では、周辺環境への影響や住民への配慮が必要となるため、立地選定や事前協議も慎重に行う必要があります。
「積替え・保管あり」の許可と「積替え・保管なし」の許可には、以下のような違いがあります。
廃棄物を排出場所から処理施設へ直接運搬
保管施設や土地を用意する必要なし
比較的取得しやすく、小規模事業者や初めての許可申請に適している
一時的に廃棄物を置いたり積み替えたりする施設を使用
保管場所の構造・面積・周辺環境への配慮が必要
都市計画法や消防法など他法令の規制も考慮する必要がある
許可審査が厳格になり、事前協議や説明会が必要な場合もある
たとえば、大阪府で積替え・保管を伴う許可を申請する場合、大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課処分業指導グループに事前協議書等の提出が必要となります。非常に複雑な手続きとなりますので、行政書士にご相談いただくことをおすすめします。
産業廃棄物の収集運搬業は、「都道府県ごとの許可制」です。そのため、たとえば大阪府で産業廃棄物を収集し、奈良県の処理施設まで運搬する場合には、大阪府と奈良県の両方で収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
これは廃棄物処理法第14条の規定に基づくもので、「廃棄物を積む場所」と「下ろす場所」の双方の自治体で許可が必要とされているためです。
よくある誤解として、「1つの自治体で許可を取れば全国で運搬できる」と思われがちですが、これは誤りです。仮に大阪府の許可しか持っていない業者が奈良県へ運搬した場合、それは無許可営業となり、厳しい行政処分や罰則の対象になります。
さらに、自治体によって申請書式や添付書類、審査基準が異なるため、複数の自治体で許可を取る場合は、その都度書類を作り直す必要があります。許可取得の実務は非常に煩雑であるため、行政書士などの専門家のサポートを受けることが望ましいといえます。
産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪府で取得するためには、法律に定められたさまざまな要件を満たす必要があります。主な要件は「人的要件」「財務要件」「施設・車両の要件」の3つです。これらは単なる形式ではなく、適正な廃棄物処理を行うための信頼性や継続性を担保するものです。
申請者が法人であっても個人であっても、許可を取得するには「産業廃棄物収集運搬業に関する講習会」を修了した者を事業に関与させる必要があります。具体的には、一般財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習を受講・修了し、修了証を提出することが求められます。
この講習は、法律・安全衛生・実務に関する知識を体系的に学ぶ内容で、受講後に行われる試験に合格しなければ修了証は発行されません。大阪府でもこの修了証の提出が必須となります。
申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要となっております。
申請者が債務超過の状態にある場合、原則として許可は下りません。債務超過とは、資産よりも負債の方が多く、経営的に不安定な状態を指します。大阪府の審査では、直近の決算書(貸借対照表、損益計算書、法人税申告書の写しなど)をもとに財務状況が確認されます。
ただし、債務超過でも追加書類(経営改善計画書等)を提出することで許可が認められる可能性があります。したがって、財務内容に不安がある場合は、事前に行政書士など専門家に相談することが望ましいでしょう。
収集運搬に使用する車両についても、法令上の要件を満たす必要があります。
車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要があります。
ほかの事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。
収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保していることが必要です。
申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していることが必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪府で取得するには、講習の受講から申請書類の作成・提出、審査、許可証の受領まで、段階的な手続きが必要です。本記事では、行政書士の立場から、許可取得の流れをわかりやすく解説します。
まず最初に行うべきは「講習会の受講」です。許可申請には、一般財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) が実施する「産業廃棄物収集運搬業 許可申請講習会」の修了証が必須となります。
受講の枠が先の方まで埋まっていることがありますので、早めに予約をすることをおすすめします。
また、事前準備として、使用する車両の確保や必要書類の収集、申請者本人や役員の経歴調査(欠格要件の確認)なども並行して進める必要があります。
産業廃棄物処理業の許可に関する講習会(産収課程)の費用は次の通りです。
講習会オンライン形式:25,300円(税込み)
講習会対面形式 :29,700円(税込み)
※講義内容・修了試験の方式・自治体における修了証の取り扱いは対面形式とオンライン形式に変わりはありません。
大阪府に申請する際の主な必要書類は以下のとおりです(法人の場合):
許可申請書
事業の全体計画等
収集運搬業務の具体的な計画
環境保全措置の概要
定款および履歴事項全部証明書
直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
講習会修了証の写し
車検証の写し
車両への写真
運搬容器の写真
役員全員の住民票(本籍入り)
誓約書
欠格要件に該当しないことを証する書類
※主な書類をあげておりますが、詳細は大阪府のホームページからご確認ください。
これらの書類は、不備や記載漏れがあると受理されず、許可取得が遅れる可能性があります。書類の整合性や最新様式の使用、添付書類の有効期限(3か月以内が原則)などを細かく確認することを推奨します。
申請が受理された後、標準処理期間は60日です(大阪府のみ廃PCB等などの標準処理期間は75日)。ただし、あくまで申請の処理にかかる「めやす」となっておりますので、必ず標準処理期間内に対する応答があるとは限りません。書類の不備や補正の有無、行政庁の混雑状況によっては、時間がかかる場合もあります。
行政書士としての実務経験上、スムーズな許可取得のためには、講習の早期受講・車両表示の早期準備・書類の正確性確保の3点が成功のカギとなります。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得して終わりではありません。許可取得後も、定期的な更新手続きや各種変更届の提出、適正な業務運営が求められます。ここでは、大阪府で許可を取得した事業者が押さえておくべきポイントを解説します。
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があり、原則として5年間です。この期限を過ぎると、許可が失効し、業務を継続することができなくなりますので注意が必要です。業務を継続したい場合は、有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
更新申請は、許可期限の3か月前から受け付けが開始され、許可期限日の2か月前までに申請のない場合は、事務処理の都合上許可期限日までに新しい許可を発行できない場合もあるとされています。そのため、余裕を持ったスケジューリングが求められます。
また、更新申請の際も講習会の修了証が必要になるため、有効期限(修了日から5年)を確認して、必要であれば再受講しておく必要があります。
行政書士によっては、更新の時期が近づくと案内をしてくれる事務所もありますので、管理がめんどうと思われる場合は、行政書士に相談してみるのがよいと思います。
許可を受けた後に、事業内容や組織体制に変更があった場合、一定の変更については「変更届出書」の提出が義務付けられています。
以下は主な変更届の提出対象です。
これらは原則として、変更後10日以内(法人の場合において履歴事項全部証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に所轄の行政庁に届け出る必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法令に基づいた書類作成や講習受講の管理、車両・施設の基準確認など、専門的な知識が求められる業務です。そのため、スムーズに申請を行うためには行政手続きに精通した専門家の支援が有効です。ここでは、行政書士に依頼することのメリットや、当事務所のサポート内容についてご案内いたします。
行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可申請を依頼することで、次のようなメリットがあります。
申請には、廃掃法に基づく各種様式や証明書類が必要で、記載ミスや不備があると受付すらされません。行政書士は、環境省や大阪府のガイドラインに精通しており、正確で通りやすい書類作成が可能です。
講習会のスケジュール調整、自治体との事前相談、変更届や追加資料の提出などもすべてお任せいただけます。本業に専念しながら、確実に許可取得を進めたい方には最適です。
欠格要件の該当や財務面での問題など、リスクがある場合も事前に把握し、必要な対策を提案できます。不安がある場合こそ、初期段階からの相談が重要です。
弊所では変更届が必要なケースの判断や、更新のスケジュール管理も行っております。万が一の届出や申請漏れを防止することが可能です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の大阪府への申請に対応し、以下のようなサポートをご提供しております。
許可要件の診断
必要書類のご案内・収集サポート
講習会日程の確認と案内
申請書一式の作成
行政庁への申請代行
不備・補正対応の代理
収集運搬業(積替え・保管なし):110,000円〜
積替え・保管あり:180,000円〜
更新申請:77,000円〜
変更届:33,000円〜(内容により異なります)
※別途、新規許可の場合は大阪府への収入証紙代として81,000円が必要です。更新の収入印紙代は73,000 円です。
※状況により個別見積をご案内いたします。
行政書士の報酬は「実際に申請が通るための知識と労力」に基づいており、トラブル防止や業務効率化の観点から、費用対効果の高い投資といえます。
お客様の声はありません。
業務内容 | 報酬(税込) | 印紙代金・備考 |
---|---|---|
新規 | 110,000円〜 | 81,000円 |
更新 | 77,000円〜 | 73,000円 |
当事務所が選ばれる
他とは違う6つの強み
行政書士くすき事務所はお客様がなんでも気軽に相談できる環境を目指し、「フットワーク軽め」「レスポンス早め」「愛想多め」「仕事まじめ」を合言葉に働いています。おかげさまで多くのお客様から喜びの声をいただいております。
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(必ず締結前に詳しくご説明致しますのでご安心ください!)
お支払い
(基本的に着金確認後の業務開始となります)
業務開始
(申請完了まで)
産業廃棄物収集運搬業の許可を大阪で取得するには、講習の修了、欠格要件の確認、財務・車両・施設要件の充足、そして正確な書類作成と申請手続きが必要です。また、許可取得後も更新手続きや変更届の提出、マニフェスト管理など、法令遵守が継続的に求められます。
複雑化した制度に対し、事前準備から申請・許可取得後のフォローまでを一貫して対応できる専門家として、行政書士のサポートは非常に有効です。
「手続きに不安がある」「早く申請したい」「自社だけで進めるのは大変」
そのようなお悩みがあれば、ぜひ一度行政書士にご相談ください。大阪府の実務に精通した専門家が、事業開始を力強くサポートいたします。