大阪で古物商を営む際に営業所ごとにおかなければならない管理者について
こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
この記事では、古物商を営業するための義務の一つである管理者について、その詳細を紹介します。
古物商は、営業所ごとに業務を適正に実施するための責任者として、管理者を選任しなければいけないとされています。
その管理者の要件とは、どんなものでしょうか。
まずは、管理者になれない人を見てみましょう。
■古物商の管理者になれない欠格事由
※管理者となることができない欠格事由は、以下のように法律で規定されています。
1.未成年者
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
3.禁錮以上の刑に処せられ、又は罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることもな くなった日から起算して5年を経過しない者
4.集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令又は指示を受けたものであって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年経過しないもの
6.住所の定まらない者
7.古物営業の許可を取り消され、取り消しから起算して5年の経過しない者
8.許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をしたもので、返納の日から起算して5年を経過しないもの。
法律の条文の表現なので、ちょっと分かりにくいかもしれません。
厳密ではありませんが、かいつまんで言うと、次のような感じになると思います。
・有罪判決を受けて5年経っていない
・暴力団員である
・過去に違反をして許可を取り消された
・取り消されそうになって、自ら許可証を返納した
ということで、今まで警察の厄介になっておらず、初めて許可申請をする方であれば問題ないでしょう。
欠格事由に該当しなければ、誰でも管理者になることはできます。
次に、管理者に必要な資格についてみていきましょう。
■古物商の管理者に必要な資格
結論から言うと、一部を除いて、古物商の管理者になるために資格は必要ありません。
しかし、管理者を設置する目的は、業務を適正に実施するためですから、少なくとも取り扱う古物について十分な知識を有していなければいけません。
したがって、古物商は管理者に対して必要な知識、技術又は経験を得させよう努めなければなりません。
つまり、管理者が追う義務ではなく、古物商の許可を受けた人が追う義務のようになっています。
しかしながら、その中で必要な知識、技術、経験について、特別に規定されている事項があります。
自動車、自動二輪車、原動機付、自転車を取り扱う管理者については、不正品の疑いがある、車体、車体番号打刻部分等における改造等の有無ならびに改造等がある場合には、その態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術、経験が必要とされています。
そのためには3年以上の実務経験と一般社団法人等の団体が行う講習の受講等を受ける必要があります。
車やバイクを取り扱う場合は、この規定に十分留意し、管理者を選任しなければなりません。
個人で古物商の営業を行う場合には、当然本人が管理者となります。
たとえ義務付けられていないとしても、取り扱う古物について、必要な知識を得るため勉強をしていかなければいけませんね。
以上のような、古物商を営む際のちょっとした疑問や要件の確認なども、弊所では無料で相談可能です。
大阪で古物商の許可や運営にお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。