阿倍野警察署管轄で車庫証明を取得するには?必要書類・手続きの流れ・費用を行政書士が解説!
目次 1車庫証明とは?必要な理由 1-1車庫証明の目的 1-2車庫証明が必要な場合とは? 2大阪市阿 […]
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兵庫県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、事前に「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得する必要があります。
しかし、いざ申請しようとすると「どんな書類が必要なのか」「自分のケースでも許可が必要なのか」「どれくらいの期間がかかるのか」など、分かりにくい点が多く、不安に感じる方も少なくありません。
特に兵庫県では、人的要件・経理的基礎・車両や保管場所の条件など、確認すべきポイントが多く、準備不足のまま申請すると補正や差戻しが生じてしまうケースもあります。
スムーズに許可を取得するためには、事前に全体像を把握し、必要な要件や書類を正確に理解しておくことが重要です。
この記事では、兵庫県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する方法について、
を中心に、初めての方にも分かりやすく解説します。
これから申請を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を、排出事業者から処分場等へ運搬するために必要な許可です。
この許可は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」第14条に基づき、都道府県知事(または政令市長)が管轄しています。
産業廃棄物は、単なる「ごみ」ではなく、適正処理が強く求められるため、無許可での運搬は厳しく規制されており、違反した場合は重い罰則が科される可能性があります。
廃棄物は大きく分けて「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
一般廃棄物:家庭ごみ、事業系一般廃棄物(飲食店の生ごみ等)
産業廃棄物:建設業、製造業、運送業などから発生する廃棄物(廃プラスチック、がれき類、汚泥 等)
このように一般廃棄物の収集運搬は市町村の固有事務であり、原則として自治体の許可が必要です。これに対して産業廃棄物は都道府県単位の許可となる点が大きな違いです。
許可が必要かどうかは、「誰の廃棄物を、どのように運ぶか」によって判断されます。
他社の産業廃棄物を運搬する → 許可が必要
自社の産業廃棄物を自社車両で運ぶ → 原則許可不要
報酬を得て運搬する → 許可が必要
特に「下請として現場から廃棄物を運ぶ」「運搬費用を工事代金に含めている」ケースでは、実務上許可が必要と判断されることが多いため注意が必要です。
【まずは無料相談】
自社の事業活動により発生した産業廃棄物を、自社の車両で処分場まで運搬する場合、原則として許可は不要です。
ただし、他社の廃棄物と混載する場合や、名義上は自社でも実態が異なる場合は、許可が必要となるケースがあります。
元請・下請を問わず、他社の産業廃棄物を運搬する場合は必ず許可が必要です。
これは建設業者様が特に見落としやすいポイントで、兵庫県でも指導事例が多く見られます。
産業廃棄物収集運搬業許可には、
積替え保管「なし」
積替え保管「あり」
の2種類があります。
なお、積替え保管を行う場合は、保管場所の使用権原や構造基準など、追加の厳しい要件が課されるため、事前の検討が不可欠です。
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに必要です。
兵庫県から大阪府へ運搬する場合、
兵庫県の許可
大阪府の許可
の両方が必要となります。
【まずは電話で無料相談】
申請にあたっては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する
「産業廃棄物収集運搬課程(新規・更新)」の修了が必要です。
この講習は法定要件であり、未受講のままでは申請できません。
継続的に事業を行うための経済的基盤があることが求められます。
具体的には、直近決算で債務超過でないことなどが判断基準となります。
赤字決算でも、自己資本や資金計画によっては認められるケースもあり、実務判断が重要です。
廃掃法第14条第5項に定める欠格要件に該当する場合、許可は取得できません。
例として、
一定期間内の法令違反
暴力団関係者である場合
などが挙げられます。
運搬に使用する車両について、
使用権限があること(自己所有・リース可)
廃棄物が飛散・流出しない構造が求められます。
登記事項証明書
定款
直近の決算書
役員の住民票・身分証明書 等
住民票
確定申告書の写し
所得証明書 等
車検証又は自動車検査記録事項
使用権限を証する書類(リース契約書 等)
講習修了証の写し
欠格要件に該当しない旨の誓約書
事業内容や申請形態により、追加資料を求められることがあります。
【大阪にある行政書士くすき事務所のサービス内容 – 産業廃棄物収集運搬許可】

| 業務内容 | 報酬(税込) | 印紙代金・備考 |
|---|---|---|
| 新規 | 110,000円〜 | 81,000円 |
| 更新 | 77,000円〜 | 73,000円 |
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土日祝や、夜間帯でもお問い合わせには喜んでご対応いたします。
どんな些細なことでもお気軽にご連絡ください。
ご相談後しっかりとアフターフォローまで行います。
必ずお客様のご不明点を最後まで解決することをお約束致します。
【大阪にある行政書士くすき事務所のサービスの流れ】
電話かメールかラインで問い合わせ
(問い合わせ内容が間違っていても、全く問題ございません。
まずは、お気軽にご相談ください。)
直接面談かズームにて詳細をヒアリング
手順や報酬の確認
契約書や誓約書の締結
(必ず締結前に詳しくご説明致しますのでご安心ください!)
お支払い
(基本的に着金確認後の業務開始となります)
業務開始
(申請完了まで)
兵庫県内の各県民局(環境担当課)が申請窓口となります。
要件確認・講習受講
書類作成・提出
審査
許可証交付
申請から許可までは、概ね2か月程度が一般的です。
許可番号の表示
マニフェスト制度の遵守
など、許可後の義務も重要です。
講習受講を含めると、3〜6か月程度を見込むのが一般的です。
講習は各地で実施されていますが、予約が埋まることが多いため、講習を受講するまでの時間がかかることが多いです。
そのため、許可を取る場合は早い段階で講習をまず予約することが重要です。
兵庫県の手数料は、
新規:81,000円
更新:73,000円
(令和7年現在)
業務内容にもよりますが、10万円〜20万円前後が一つの目安です。
初めての申請では、要件確認と書類整備が最重要となります。
有効期間は5年です。
期限切れになると無許可扱いとなるため、早めの準備が必要です。
商号変更
車両変更
役員変更
などは届出が必要です。
申請前に修了している必要があります。
状況次第で可能なケースもあります。
問題ありません。使用権限を証する書類が必要です。
他府県の許可は使えません。
例えば兵庫県の許可だけだと、兵庫県内で積んだ産業廃棄物を兵庫県内の処理場に運ぶことしかできません。一方で大阪府の許可も取っていれば、大阪府で積み込んで兵庫県の処理場に運ぶことが可能です。
不備による差戻しを防げます。
事前確認により無駄な時間を省けます。
本業に専念できます。

要件確認から許可取得まで一貫対応します。
地域ごとに運用や審査のポイントが異なる場合があります。
兵庫県での実績を持つ行政書士に依頼すれば、スムーズに対応できるだけでなく、最新の審査傾向を踏まえたサポートを受けられます。
兵庫県全域対応可能です。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。
〒556-0016
大阪市浪速区元町1-9-9
津和九ビル9階なんば駅から徒歩5分
TEL/FAX
06-7777-3535
代表
楠木 康貴(くすき こうき)
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