ドローン申請にまつわる飛行マニュアル
こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
さて、今回は『ドローンにまつわる飛行マニュアル』についてお話させていただきます。
無人航空機の飛行に関する許可・承認を申請する場合、飛行マニュアルを作成し、添付するのが原則です。
飛行マニュアルには、国土交通省が用意している「標準マニュアル」と飛行内容に合わせて作成する「独自マニュアル」があります。
国土交通省が用意している「標準マニュアル」には、ドローンを安全に飛行させるための最低限のルールが記載されており、標準マニュアルを使用する場合、申請者が飛行マニュアルを作成する必要はありません。
つまり、作成の負担を省略できます。
また、申請手続きの際に「航空局標準飛行マニュアルを使用する」旨を申し出れば、飛行マニュアルの添付も不要となります。
標準マニュアルを使用する場合、たとえ法律上の規制に抵触しなくても、標準飛行マニュアルに沿った運用を行う必要があります。
また、標準マニュアルは基本的なマニュアルで、飛行場所や飛行方法が制限された内容になっています。
飛行マニュアルに従わない飛行は、航空法違反です。
(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・標準マニュアルの種類
航空局標準マニュアルは「経路の特定の有無」「飛行目的」により大きく6種類に分けられます。
その中でも、全マニュアルのベースとなっており最も利用されているのが、航空局標準マニュアル02です。
標準マニュアル | 詳細 |
航空局標準マニュアル01 | 「個別申請」で使用可能 |
航空局標準マニュアル02 | 「包括申請」で使用可能 |
航空局標準マニュアル01(インフラ点検) | 「個別申請」かつ「飛行目的がインフラ点検」で使用可能 |
航空局標準マニュアル02(インフラ点検) | 「包括申請」かつ「飛行目的がインフラ点検」で使用可能 |
航空局標準マニュアル(空中散布) | 「個別/包括申請」かつ「飛行目的が農薬散布等」で使用可能 |
航空局標準マニュアル(研究開発) | 「個別申請」かつ「飛行目的が研究開発」で使用可能 |
標準マニュアルでは、飛ばせない場所・飛行方法があり、標準マニュアルと異なる運用を行うためには、「独自マニュアル」を作成する必要があります。
まとめ
標準マニュアルを使用する場合、申請者が独自に飛行マニュアルを作成する必要はありません。
また、飛行マニュアルの提出も不要となります。
標準マニュアルを使用する場合、無人航空機の飛行にあたっては、標準飛行マニュアルに沿った運用を行う必要があります。
これと異なる運用を行うためには、申請者が独自マニュアルを作成する必要があります。
弊所ではドローン許可申請についても幅広く承っており、お客様1人1人に合わせた「独自マニュアル」も作成可能です。また、全国どこからでもご依頼が可能です。
ドローンについて以下のようなお悩みがある方は是非弊所にご相談ください。
・全国でドローンを飛ばせる飛行許可を取得したい
・法律に抵触しないでドローンを安全に飛行させたい
・できるだけ早くドローンを飛行させたい
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