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ドローンにまつわるよくあるご質問

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
さて、今回は『ドローンにまつわるよくあるご質問』を紹介させていただきます。

無人航空機についてのQ &A

Q1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すでしょうか。

構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指します。重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100g未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。

Q2 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか。

従来の「ラジコン」も重量 100g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。

Q3 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれますか。

「無人航空機」に含まれます。

Q4 ゴム動力飛行機や重量100g未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制無く飛行させることができるでしょうか。

ゴム動力飛行機や重量 100g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」に分類され、無人航空機の規制は適用されません。

しかし、従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。

Q5 構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも、「無人航空機」に該当しますか。

有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能・能力を有している場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。

飛行許可・承認についてのQ &A

Q1 「無人航空機」を飛行させる場合は必ず許可・承認をとる必要があるのでしょうか。

無人航空機の飛行については、所定の空域を飛行させる場合(※1)には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合(※2)には承認の手続きが必要となりますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。

(※1)
・空港等周辺や地表・水面から 150m 以上の空域
・人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合。

(※2)
以下の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合。

・日中に飛行させること
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

Q2 飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どのような場所でしょうか。

無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおりです。

(1)空港等周辺
・空港等の周辺に設定されている進入表面
・転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面
・円錐表面若しくは外側水平表面)上空の空域

(2)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

飛行についてのQ &A

Q1 飛行させるにあたって許可が必要な「人又は家屋の密集している地域の上空」とはどのような空域でしょうか。

平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。

Q2 飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認すればよいでしょうか。

航空局ホームページに掲載していますので、こちらからご確認ください。

Q3 人口集中地区の中の人がいないような河川敷(農地、私有地)で飛行させる場合も許可は必要ですか。

はい。例えば、操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可を必要とします。

Q4 人口集中地区であって、屋内で飛行させる場合も許可は必要ですか。

許可は不要です。
屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となります。

Q5 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか。

50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

飛行許可・承認の申請についてのQ &A

Q1 申請場所はどこになるのでしょうか。

航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については国土交通省航空局安全部運航安全課(以下、「本省運航安全課」という。)になります。

なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参頂ければ申請場所となる本省運航安全課又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ます。

※本省運航安全課及び空港事務所の所在地・連絡先等は、航空局ホームページに掲載していますので、こちらからご確認ください。

Q2 許可や承認の申請は郵送でも可能でしょうか。

申請については、郵送でも可能です(普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします)。

なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。

※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として 310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。

Q3 許可や承認の申請はインターネットやメールでも可能でしょうか。

インターネットによる電子申請が可能となるよう現在準備中です。(原則としてメールによる申請はできません。)
なお、事故や災害に際して緊急に支援活動を行う場合など、電子メール、ファクシミリ又は電話により申請させることが出来る場合があります。

Q4 申請書の記載例はないのでしょうか。

航空局ホームページに記載例を掲載していますのでご参照ください。
また、記載方法等についてご質問がございましたら航空局にお問い合わせください。

Q5 飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。

飛行開始予定日の 10 日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。
ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請される方は、余裕をもって申請されるか、事前に相談されることをお勧めします。

Q6 同じ場所を何度も飛行させるのですが都度申請が必要でしょうか。また、同じ飛行形態で複数の場所を飛行させるのですが、その都度申請が必要でしょうか。

反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、一度の申請(包括申請)が可能です。

Q7 無人航空機の飛行の委託を行っている企業(委託元)やラジコンクラブ等が飛行させる者をまとめて申請することは可能でしょうか。

はい。
「代行申請」が可能です。なお、代行者に特段の要件はありません。

Q8 飛行を予定していた当日に急に天気が悪くなってしまうことも想定されるため飛行の日時に幅を持たせて申請をしたいのですが。どのように申請すればよいでしょうか。

予備日を含めた申請は原則として3ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。
また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には1年を限度に申請することができます。

Q9 許可・承認書が発行されるまでどのくらいかかるのでしょうか。

個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されていることが確認されれば、速やかに許可・承認書を発行したいと考えています。 なお、発行された許可書等について郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。

今回は、無人航空機や許可・申請についてのQ&Aをまとめました。

行政書士くすき事務所では、ドローン飛行許可申請代行サポートも行っております。

全国どこからでもご依頼が可能です。

ドローンの飛行許可承認が欲しい方で、以下のようなお悩みがある方は是非弊所にご相談ください。

・全国でドローンを飛ばせる飛行許可を取得したい

・法律に抵触しないでドローンを安全に飛行させたい

・できるだけ早くドローンを飛行させたい

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ご相談は、お電話(06-7777-5630)または 問い合わせフォームからご連絡ください。

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