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大阪で古物商許可取得及び営業を開始するまでにかかる費用について

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
さて、今回は『古物商許可の取得や営業開始までにかかる費用』のお話をさせていただきます。

申請手数料だけではなく、その他の営業を始めるために必要な費用も考えてみましょう。

必要な費用として考えられるのは、許可申請に必要な各種証明書交付手数料、申請手数料、標識代、その他必要に応じ営業所に必要な費用などが考えられます。

■各種証明書

まず、申請書を提出する前ですが、次のような各種証明書が必要になります。

・住民票

・身分証明書

・法人の登記事項証明書(法人の場合)

・営業所の建物登記事項証明書(必要な場合)

住民票、身分証明書は市役所の市民課の窓口で交付を受けることができます。交付手数料はどちらも300円です。

個人の場合は一人分だけになると思いますが、法人の場合は、役員、管理者を別に定める場合は管理者のものも必要になります。

法人の登記事項正目所は所在地を管轄する法務局で入手できます。交付手数料は600円です。

営業所の登記事項証明書は、営業所の所在地を管轄する法務局で入手できます。手数料は600円です。

■申請手数料

古物商許可申請手数料は、19,000円です。

申請時に窓口で支払うことになります。

万が一、許可が下りないような場合でも、返却はされませんのでご注意ください。

■標識

古物商は営業所に標識を掲示しなければなりません。

その標識の様式は法律で定められており、そのとおりにっ作成すればどこで入手しても構いません。

ピンキリですが、安いもので1,500円程度のものから、高いもので10,000円を超えるようなものもあります。

■その他

営業所が確保できており、特に費用が発生しなければ、以上の費用で古物商の営業を開始することはできます。

しかし、取り扱う古物の品目によっては、仕入れた物品を保管する倉庫が必要な場合もあり、その場合は多額の費用が必要となります。

例えば自動車やバイクなどを取り扱う場合は、ある程度の広さが必要になると考えられます。

■まとめ

以上まとめますと、個人で古物商を始めるためには、最低で、19,600円必要となります。

当然、事業の規模や形態に応じて古物の仕入れのために相当額の費用が必要になるでしょう。

しかしながら、取り扱う物品や事業のやり方によっては、初期投資がほとんど不要でビジネスを開始できる可能性もあります。

大阪で、古物商の許可の申請手続きをご検討の方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。