建設業許可を取得するための要件と条件について
こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。
さて、今回は『建設業許可を取得するための要件と条件』のお話をさせていただきます。
建設業を営むためには、建設業許可を取得することが必要です。建設業許可は、建設業界において法的な要件や規制を満たすための重要な許可です。この記事では、建設業許可を取得するための要件と条件について詳しく説明します。自分のビジネスが許可を取得するために何を準備すべきかを理解し、スムーズな申請プロセスを進めるための情報をお伝えします。
※建設業許可に必要な6つの資格条件
建設業の許可を受けるためには、6つの資格要件を満たしている必要があります。
下記で個々の要件について詳しく説明していきます。
①経営業務の管理責任者がいること
「経営業務の管理責任者」「経管(ケイカン)」とは
「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」
がある者のことを言います。
1)経験年数 2)常勤性 3)適切な社会保険に加入している
3つの要件を満たしていることが必要です。
法人の場合⇒常勤の役員
☆役員には⇒執行役員・監査役・会計参与・監事・事務局長等は含まれません。
個人の場合⇒本人
1)経験年数
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
【例】土木工事業の許可を取得したい場合
土木工事を行うA社で取締役として5年以上の経験がある⇒〇
土木工事を行う個人事業主として5年以上の経験がある⇒〇
2)常勤性
経管は申請会社で常勤することが必要です。
下記に該当する方は経管になれません。
・他社の代表取締役(一人取締役含む)
・他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等
・住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方
3)適切な社会保険に加入している
「経営業務の管理責任者」になるためには、適切な社会保険への加入が
義務となっています。これは建設業許可の要件にもなっており、後述の要件項目
に詳しく記載します。
②専任技術者(専技)を営業所ごとに置いていること
「専任技術者」とは
建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ者のことを言います。
略して「専技(センギ)」と呼ばれており、建設業許可要件の1つです。
以下の1)専技の要件 2)常勤・専任性を満たしている必要があります。
1)専技の要件【一般建設業許可の場合】
・許可を受けようとする建設業に係る
建設工事に関し高校の所定学科を卒業後5年以上の実務経験
又は大学の所定学科(高専含む)3年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格問わない)
・許可を受けようとする業種に関して資格を有する者
2)常勤・専任性
・営業所ごとに許可をうける業種の専任技術者を常勤させることが必要。
・専任技術者は申請会社で常勤することが必要。
☆「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の双方の基準を満たしている者は同一営業所内であれば両者を1人で兼ねることができます。
下記に該当する方は専技になれません。
・他社の代表取締役(一人取締役含む)
・他社の建設業における経管・専任技術者・使用人・国家資格者等
・住んでいる場所から営業所までが遠距離であり、常識的に通勤不可能な方
③請負契約に関して誠実性を有していること
法人⇒当該法人・その役員等・使用人
個人⇒その者(申請者)・支配人
請負契約に関し、「不正または不誠実な行為をするおそれがない者」であることをいいます。
また、上記の者が建築士法・宅地建物取引業法等で「不正または不誠実な行為」を行ったことで
免許等の取消処分を受け、最終処分の日から5年を経過しない者である場合、許可を受けることはできません。
☆役員等とは
・取締役・執行役・相談役・顧問
・持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
☆不正または不誠実な行為
「不正な行為」とは、請負契約の締結・履行の際に、詐欺・脅迫・横領などの法律に違反する行為
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期ついて請負契約に違反する行為
④財産的な基礎が安定していること
建設業許可申請にあたっては、ある程度安定的に事業を経営していると役所側に判断してもらう必要があります。
1)一般建設業
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力のあること
☆自己資本とは
「法人」
貸借対照表における純資産合計の額、又は残高証明書で500万円以上の残高があること
「個人」
残高証明書で500万円以上の残高があること
2)特定建設業
■欠損の額が資本金の20%を超えないこと
■流動比率が75%以上であること
■資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
☆欠損の額とは
マイナスの繰越利益剰余金の額が、資本剰余金・利益準備金などの合計額を上回る額をいいます。
☆流動比率とは
流動比率=流動資産÷流動負債×100
⑤欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けるためには、欠格要件に該当してはいけません。
欠格要件とは、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない場合、過去に許可を取り消された経歴がある場合を言います。
また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や暴力団の構成員なども欠格要件に該当します。
・建設業許可は定期的に更新も必要
建設業の許可は一度取得してしまえば終わりというわけではなく、定期的に更新の作業を行わなくてはなりません。
具体的には、5年ごとに更新手続きが必要になりますが、その間毎年決算届を行政庁に提出し、事業の状況に大きな変更が生じた場合には変更届も提出しなくてはなりません。
建設業の許可を更新してもらうためには、これらの様々な手続きを忘れずに行わなければいけません。
以下、許可を維持していくために必要なことを確認しておきましょう。
1)決算届の提出
建設業の許可の有効期限は5年間ですが、その間は毎年決算届を行政庁に対して届け出ておかなければなりません。
この決算届は事業年度が終了した日の4か月以内に提出する必要があります。
法人の場合は事業年度終了から2か月以内に法人税の申告、4か月以内に決算届の提出、と覚えておくと良いですね。
2)重要事項の変更時に変更届を提出すること
会社の商号や営業所の変更、資本金や役員や重要な従業員(支配人と呼びます)の選解任があったときには変更届を提出する必要があります。
特に、経営管理者や専任技術者、いわゆる令3条の使用人(各営業所の代表者など)に変更があったときには、2週間以内に変更届を提出することが義務付けられています。
3)従業員を社会保険に加入させていること
法人企業であれば、従業員を社会保険に加入させる義務があります。
実際には中小零細規模の企業はこのルールは守れていないところが多いというのが実情ですが、建設業を営む事業者に対しては監督官庁が厳しくチェックする傾向があることは理解しておく必要があります。
なお、ここでいう社会保険というのは健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険の4つのことです。
特に労災保険については建設業者にとってとても重要なものですから、毎年必ず労働保険料の申告を適切に行い、年度更新を欠かさないようにしましょう。
4)常勤の経営管理責任者・専任技術者が欠けていないこと
建設業の許可を受ける際には常勤の経営管理責任者、専任技術者がいることが絶対条件ですが、更新時にもこれらの人たちは常勤の社員として企業に所属していることが求められます。
具体的には、常勤社員であれば社会保険に必ず加入しているはずですから、彼らの被保険者証の写しなどを更新時に添付しなくてはなりません。
社会保険の被保険者証には、被保険者となった日時が記載されていますから、常勤者が欠けた期間があることが発覚した場合には建設業許可の更新に影響が出る可能性があります。
⑥適切な社会保険に加入している
令和2年10月1日より
適用事業所は社会保険加入が建設業許可の要件に追加されました。
◆適用事業所とは
・法人の場合
役員のみ・・・医療保険及び年金保険
従業員あり(1名~)・・・3保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入
・個人の場合
事業主のみ・・・個人で加入
従業員(1~4人)・・・雇用保険の加入
従業員(5人~)・・・3保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入
※まとめ
以上、建設業許可を受けるために必要な6つの資格要件について解説させていただきました。
建設業を営む方にとって、建設業許可を受けられるかどうかは死活問題となる重要な問題です。
本文で説明させていただいた6つの資格要件を満たすことができれば、法律上は問題なく許可申請を受けることができますが、実際に手続きを進める上ではさまざまなハードルがあります。
手続きを行う都道府県や国交省のウェブサイトを見れば許可を受けるために必要な手続きの流れは説明されていますし、法律の条文を実際の事例に即して理解できる方であれば不可能なほど困難な手続きではないと思います。
ただし、許可申請はお役所を相手に行う手続きですから、手続きは平日の昼間に進める必要があります。
複雑な書類作成や役所窓口との交渉は、慣れない方にとってはストレスのたまる作業であるのは間違いないでしょう。建設業の許可申請手続きを行う際には、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることも検討するとよいでしょう。
大阪で、建設業の許可申請手続きにお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。