学習

車庫証明と申請手続きについて

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。

さて、今回は『車庫証明』とそれにまつわる各種申請のお話をさせていただきます。

※車庫証明とは

車庫証明書は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。車庫法およびその施行規則で定められたもので、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。

車庫法の定めにより、新車・中古車を問わず、自動車を新たに購入したり、自動車の所有者が変わったり、自動車の所有者が住所・事業所等を変更したりした場合は、管轄の警察署で「保管場所証明申請手続」を行わなければいけません。車庫証明書は、その手続きが完了した際に受領する書類のひとつです。

法律でこのような制度が設けられているのは、公道で車を保管するなどの違法駐車を防ぐためです。ただし、一部手続きが不要となる「適用除外地域」が存在し、該当地域は都道府県警のWebサイトで確認することができます。
なお、普通自動車で所有者と住所には変更がなく車の保管場所だけを変えた場合は、車庫証明書を取り直す必要はなく、警察署で「保管場所届出手続」を行います。

軽自動車だと車庫証明書は不要、保管場所届出手続は必要
軽自動車の場合は、基本的には車庫証明書を取得する保管場所証明申請手続は不要です(ただし、地域によっては軽自動車でも車庫証明が必要ですので、居住地のルールを確認することが大切です)。
代わりに、新車・中古車を新たに保有した場合、保管場所を変更したとき、適用除外地域から適用地域内に転居したときは、管轄の警察署で保管場所届出手続を行います。
こちらも、適用除外地域に該当する場合は、手続きの必要はありません。

※車庫証明はどんなときに取得する必要があるのか?

車庫証明書は、新しく購入した新車・中古車のナンバー登録を行う上でも必要なので、新しく車を買った場合は、売買契約をしてからナンバー取得を行うまでのあいだに取得しておく必要があります。

また、引越し等で住所が変わる場合は、変更したときから15日以内に車庫証明書を取得します。なお、契約駐車場を変えるなどで保管場所のみを変えた場合は、変更から15日以内に保管場所届出手続を行います。

※車庫の要件とは?

①車庫が、使用の本拠の位置(居住地・事業所の位置)から2km以内の場所にあること。

自宅や借りている部屋など、住んでいる場所から駐車場が2km以内になければならないということです。2kmを歩いて移動するとなると、おおむね30分くらいかかりますので家からあまり遠い車庫は認められません。

②駐車場、空き地等、道路以外の場所であること。

車を停める車庫としてみなされるには駐車場、空き地等、道路以外の場所でなくてはなりません。道路なんかに勝手に車を停めてそこで車庫証明を取得することはできないのです。

もし多くの人が「自宅の前の道路は広いからここに停めておいてもいいだろう」などと考え路上駐車をしてしまえば、他の人や車の通行の妨げになるばかりでなく、交通事故がおきてしまったりと様々な問題が発生してしまいます。

③道路から支障なく出入でき、自動車の全体を収容できること。

車庫は隣接している道からスムーズに出入りすることができて、自動車がしっかりと入るスペースでなければなりません。車体の大きな車などで駐車場から大きくはみだしてしまっている場合などは注意が必要です。

④自動車の保管場所として使用できる権限を有していること。

車庫証明を取得する車庫が自身が所有している土地なのか。もしくは賃貸駐車場であれば、きちんと大家さんから契約書などを交わして借りているのか。といったことです。当たり前なのですが他人が所有している土地や借りてもいない駐車場では車庫証明はとれません。

※車庫証明の必要書類

申請書類は管轄の警察の窓口に直接行って貰うか、警察のHPからダウンロードすることもできます。基本的には管轄する都道府県が用意している申請書で提出するのが良いでしょう。

多くの警察署では以下の書類の提出を求められます。

■ 自動車保管場所証明申請書

■ 保管場所標章交付申請書

■ 保管場所の所在図・配置図

■ 保管場所の使用権原を疎明する書面
(①か②のどちらか一通)

① 保管場所使用権原疎明書

② 保管場所使用承諾証明書

※①・②の書類に代えて駐車場の賃貸借契約書のコピーを添付することで可能な場合がありますが、賃貸契約書のコピーを添付する場合、契約者、契約車庫住所、契約期間がわかるものでなくてはいけません。また、管轄する警察署によってはできないケースもあるので問い合わせをして確認してみるのがベターでしょう。

■ 使用の本拠の位置が確認できるもの
3カ月以内に取得した印鑑証明や住民票、運転免許証のコピー、公共料金(電気・ガス・水道)の領収書や消印のある郵便物など。

こちらの書類は必要となる管轄もあれば求められない管轄もありますので、窓口に電話などで問い合わせて確認するのが確実でしょう。

以上の5点が、車庫証明の申請をする際の基本的な提出書類です。

また大阪では一部、車庫証明の取得が必要ない適用除外地域があります。

☆大阪府の車庫証明・届出の手続きに関するページはコチラ

※車庫証明の申請方法

車庫証明を取得する前提としての要件を満たしていることを確認し必要書類の準備が出来たら、最寄りの警察署に提出する必要があります。

その際、申請は車庫の所在地を管轄している警察署に申請します。

居住地を管轄している警察署に申請するわけではありません。ここはよく混同してしまう部分でもありますので注意が必要です。

車庫証明は通常、申請をしてから中2日、中3日で自動車保管場所証明書(車庫証明)等が交付されます。(イレギュラーなケースや提出した書類に不備があったりした場合には、上記の日数より時間がかかることもあります) 

中2日の場合、月曜日に申請したら木曜日が交付日、金曜日に申請した場合翌週の水曜日が交付日ということになります。

交付までの期間については、警察署によっても違いがあり、また繁忙期かどうか、警察による実査があるかないかでも期間が変わってきます。気になる場合は警察署にあらかじめ問い合わせてみましょう。

書類が完成したら、管轄警察署の窓口へ提出に行きます。

多くの警察署では車庫証明の窓口は分かり易い場所にありますが分からなければ聞いてみましょう。込み合っている時間帯などでは、番号札などを渡されて順番がくるのを待ちます。

窓口に提出すると書類のチェックと手数料を支払うための印紙の購入を指示されます。印紙を購入する窓口は同じ警察署の建物内にある場合もあれば、少し離れた場所にあるケースもあります。

手数料としては、申請時に申請手数料2100円かかり、交付時に保管場所標章代として500円かかるので、警察署に支払う手数料は合計で2600円になります。

書類に不備がなく訂正などがなければ窓口の担当者の方から受付票のようなものを渡されますので、これで申請は完了となります。

※車庫証明を受け取りに行く方法

受付票に記載された日以降に完成した車庫証明の書類を受け取りに行きます。

一般的には書類が受理されてから中2日~3日程度で車庫証明を発行されるケースが多くなります。車庫証明の受け取りは申請者ではなく代理人でも可能ですので、受付票を忘れないようにしましょう。

警察署から交付されるものとしては、

・自動車保管場所証明書(車庫証明書)

・保管場所標章番号通知書

・保管場所標章

の三点です。

自動車保管場所証明書は、交付日から1カ月以内に運輸支局に提出する必要がありますのでご注意ください。

受け取った保管場所標章は車の後部ガラスなどにお貼りください。

※行政書士に依頼するメリットとデメリット

ここまでは、車庫証明書を取得する要件と申請方法などを説明してきましたが、申請書の記載方法や
手続きに関してはそこまで複雑なものではなく、自分自身で行うことも出来ると思います。
では、なぜ行政書士に申請を依頼するのでしょうか。
ここからは、車庫証明書の取得申請を行政書士に依頼するメリットとデメリットを説明します。

・行政書士に依頼するメリット

行政書士に車庫証明申請の代行を依頼するメリットとしては、圧倒的に手間が省けるということです。

ご自身で車庫証明の申請をするとなると、申請の時と車庫証明の交付の時、合計で2回警察署に直接出向かなければなりません。

警察署の窓口は一般的に8時30分から5時15分までです。
(現在はコロナウイルスの影響から9時~16時となっている窓口も多くなっておりますのでお気を付けください)

そして、月曜日から金曜日までの平日しか受付をしておりません。

ですから昼間にお仕事をしている方でしたら、平日に二日時間を作らなければならないのです。

自営業やフリーランスのお仕事をされている方などであれば、タイミングさえ合えば何とか時間を作ることも可能かもしれませんが、会社勤めの方であれば平日二日間休暇や半休をとることはそんなに簡単ではないと思います。

また申請先の警察署が遠い場合も、往復をしていると時間がかかって、半日以上、潰れてしまうこともあるかもしれません。

それらの点で、行政書士に依頼するメリットはあると思います。

行政書士に依頼した場合、やる事といえば申請書を行政書士に送付し、後はただ交付された車庫証明が送付されてくるのを待つだけ。何か特別なことをする必要もなく、無駄な労力も使わずに済みます。

申請書や添付書類なども作るのが面倒な場合は、それも代わりに作成してもらうことができるので、もはやほとんど何もする必要がなくなります。

行政書士に依頼して代行してもらうことによって、少しのお金で貴重な「時間」を買うことができるようになるのです。

・行政書士に依頼するデメリット

それでは、行政書に依頼するデメリットとは何でしょうか。

それはやはりお金がかかってしまうという点があります。

例えば、弊所では車庫証明の申請代行を6500円からやらせて頂いていますが、もしその申請を自分でやってしまえば、丸々のその6500円を節約する事ができます。

実は車庫証明の申請は警察署などに問い合わせてやってみればそんなに難しいものではなく、ご自身で申請することも十分可能です。

当事務所のサイトでは申請書の書き方や知識をできる限り皆様に分かり易いように公開していますし、申請書をダウンロードすることもできます。

このサイトに書いてあることを参考にして、少しの労力を使って申請できてしまうのであれば、行政書士に依頼する必要はないと思われる方もいるでしょう。

確かに、警察署に車庫証明の申請費用としてすでに2600円の出費があるのに、なぜ余計なお金を払ってまで行政書士に依頼しなければならないのか?というのは分からなくもありません。

余計な出費が出てしまうという点で、行政書士に依頼することはデメリットといえるでしょう。

※まとめ

行政書士に依頼するメリットとデメリットを説明していきましたが、結局は車庫証明を申請する方の面倒な手間や時間をお金を払って行政書士などに依頼するか、もしくは時間を使って自分でやってお金を節約するか、ということだと思います。 

どちらが良いかは、その方のライフスタイルや環境によって異なりますし、車庫証明が必要なときに時間が取れるかどうかによっても変わってきます。

大阪で、車庫証明の取得申請にお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。