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風営法と風俗営業等の届出・許可申請について

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。

さて、今回は『風営法』とそれにまつわる許可のお話をさせていただきます。

※風営法とは

風営法とは、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止」できるように、風俗営業等のルールを定めて業務の適正化を図る法律です。正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で、風営法と略されます。

風俗営業等に含まれる業種はキャバクラやスナック、ゲームセンターなど、条件によって飲食店や居酒屋、喫茶店、カフェなども含まれます。風俗営業等を開始するためには、許可や届出が必要です。営業場所や設備に関する規制が定められていますので、風営法について正しい理解を深める必要があります。

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・風営法における風俗営業等の種類

風営法における風俗営業等の種類は、主に4つです。各種類は細かく分類されており、規制内容が異なります。風俗営業等の種類ごとに、分類と特徴を確認しましょう。

下記に示したとおり、「風俗営業」は接待飲食店(1~3号営業)と遊技場(4~5号営業)に分類されています。

1号営業   料理店や社交飲食店接待と遊興または飲食を提供   キャバクラ・スナック・カフェなど
2号営業   飲食を提供する飲食店客席が10ルクス以下の低照度  バー・喫茶店など
3号営業   飲食を提供する飲食店外から見えづらい5㎡以下の区画席  バー・喫茶店など
4号営業   遊技場、遊技設備と景品の提供           マージャン店・パチンコ店など
5号営業   遊技場、遊技設備と景品(800円以下)の提供    ゲームセンターなど

接待飲食店の営業許可を取得すると、深夜帯(原則午前0時〜午前6時)に営業できません。自治体の条例によって独自に営業時間が規制されている場合がありますのでご注意ください。
また遊技場営業の営業許可は、顧客に射幸心(しゃこうしん)をそそる恐れのある遊技を提供する店舗に必要です。遊技場営業を許可されると、遊技設備と景品の提供が認められます。

・特定遊興飲食店営業

「特定遊興飲食店営業」は、深夜帯(午前0時〜午前6時)に顧客に遊興させながら酒類を提供する営業です。「深夜」「遊興」「酒類」という3条件に当てはまると、規制の対象となります。業種としてはライブハウスやクラブ、ダーツバーなどが該当します。

鑑賞型や参加型で積極的に顧客に遊興させる店舗は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。例えばバンドが生演奏する場合やカラオケで従業員が合いの手を入れる場合は遊興とみなされます。一方で店舗にBGMを流したり、カラオケスペースを提供したりするだけなら、遊興に当たりません。

・深夜酒類提供飲食店営業

「深夜酒類提供飲食店営業」は、深夜帯(午前0時〜午前6時)に酒類を提供する営業です。バーや居酒屋などが該当しますが、遊興を提供できません。また主食を提供する店舗は含まれません。
したがって深夜に遊興を提供したい店舗は、特定遊興飲食店営業の許可を取ってください。また顧客の隣に座ってお酌をしたり談笑したりする接待を提供する店舗は、風俗営業(1号営業)の許可が必要です。

・性風俗関連特殊営業

「性風俗関連特殊営業」は性に関するグッズやサービスを提供・販売する営業で、次の5分類があります。

店舗型性風俗特殊営業
無店舗型性風俗特殊営業
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業
無店舗型電話異性紹介営業

建築基準法と都市計画法によって用途地域が定められていますので、性風俗関連特殊営業を開始する物件を探すときにはご注意ください。

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※風営法における風俗営業等の届出・許可申請

風俗営業等の種類を確認したうえで、必要な届出・許可の準備を開始しましょう。風俗営業等の種類によって申請する届出・許可が変わりますので、ご注意ください。
ここからは、風営法における風俗営業等の届出・許可申請について解説します。

・届出と許可の違い

届出と許可には、申請する内容や手続きの流れに違いがあります。一般的に、届出は一定の行為について行政官庁に通知する仕組みですから、要件が満たされていれば手続きが完了します。一方で、許可は本来禁止されている行為に対する許可を求める手続きであるため、審査により「不許可」となる恐れがあります。

ただし風営法においては届出も許可と同様に慎重に判断されて、審査期間の目安が届出・許可ともに約55日と設定されています。提出する書類(物件貸主からの使用承諾書など)が多岐に渡り、公安委員会が慎重に審査するからです。

したがって自店舗に必要な届出許可や開業場所、設備の問題点などを事前に確認して、ゆとりをもって申請手続きを開始してください。

・届出が必要な業種

風営法に基づいて届出が必要な業種は、深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業を行う店舗です。つまり深夜帯に遊興を提供しないバーや居酒屋などは、店舗ごとに営業届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業許可に必要な書類は、営業開始届や営業方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などです。警視庁のWebサイトで、様式一覧を取得できます。

性風俗関連特殊営業許可には上記の書類に加えて、賃貸契約書の写しなどが必要です。同じく警視庁のWebサイトで業態ごとの様式一覧を取得できます。

・許可が必要な業種

風営法に基づいて許可が必要な業種は、風俗営業と特定遊興飲食店営業を行う店舗です。ホストクラブやゲームセンター、ライブハウスなどは、店舗ごとに営業許可を申請してください。

また欠格事由がないことが、許可の条件として風営法に定められています。例えば破産手続きをしてから復権を得ていない人や覚醒剤使用者、基準を満たしていない構造の営業所などには、営業許可が下りません。

なお申請には許可申請書や営業所の平面図、住民票などのほかに、誓約書や管理者の写真の提出が必要です。誓約書には業務を誠実に行うことや欠格事由に該当していないことを誓約します。警視庁のWebサイトで様式一覧を取得できます。

※風営法の違反例と罰則

風俗営業等の届出・許可を申請してからも、風営法を遵守する必要があります。違反すると罰則がありますので注意してください。代表的な風営法の違反例と罰則をご紹介します。

・無許可営業

まず無許可営業を行った場合に、罰則が定められています。深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業には届出が求められて、風俗営業と特定遊興飲食店営業には許可が必要です。

営業許可の届出・許可に違反すると、以下の罰則が科せられます。

風俗営業/特定遊興飲食店営業   2年以下の2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科

性風俗関連特殊営業        6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科

深夜酒類提供飲食店営業      50万円以下の罰金

注意点は、接客方法です。例えば深夜酒類提供飲食店営業を届出ている店舗が禁止されている接待行為を顧客に提供した場合、日常的に行っていなかったとしても無許可営業として罰せられる恐れがあります。

・営業停止処分違反

次に営業停止処分違反とは、営業停止処分を受けたにも関わらず営業を続ける行為です。既に営業停止処分を受けている状態ですので、営業を続けたいとしても違反を重ねないようにしましょう。

無許可営業とは異なり、風営法の分類に関係なく同じ罰則(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科)が科されます。

・名義貸し

また名義貸しも風営法違反となり、罰則(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科)の対象となります。

名義貸しとは、他者に名義を貸して実質的な経営を行わせる行為です。脱税目的で行われる場合があります。貸した側だけでなく、貸された側も共犯となります。

・18歳未満の従業員による接待

それから18歳未満の従業員による接待も風営法違反として罰せられ、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科とされています。風営法は少年の健全な育成に害となる行為の防止を一つの目的としているため、年齢が規制されています。

また労働基準法により、18歳未満の深夜労働(午後10時〜午前5時まで)は禁止されています。未成年の従業員を雇用する場合は、接客方法や時間帯に注意が必要です。

・客引き行為

さらに客引き行為(特定の人に対して顧客になるよう積極的に勧誘する行為)も風営法違反になります。通行人の進路に立ちふさがったりつきまとったりする行為も、客引き行為とみなされます。

客引き行為に対しては、6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または併科が罰則とされています。店外で従業員に呼び込みさせるときには、正しく指導するように徹底しましょう。

※風営法に違反しないための注意点

風営法違反には、懲役刑が科される危険性があります。「知らなかった」では通用しませんので、風営法に違反しないための注意点を確認しましょう。

・開業場所

まずは開業場所に注意してください。風俗営業等の店舗を開業できる地域は、風営法によって制限されています。原則的に居住専用の地域での営業は許可されず、商業地域や工業地域などでのみ営業を許可されます。

また営業を許可される地域であっても、保護対象施設が周辺にある場合は開業できません。例えば学校や病院、児童福祉施設などの周囲では、風俗営業等の許可は得られません。自治体ごとに条例が定められていますので、開業予定地の用途制限をご確認ください。

・営業時間と接客方針

次に営業時間と接客方針にも注意しましょう。深夜営業の有無で届出・許可が異なりますので、許可された営業時間を守る必要があります。勝手に変更すると無許可営業として罰せられる恐れがあります。

また「遊興」と「接待」の定義を把握したうえで、接客方針を決定してください。接客方法を間違えると、風営法違反として罰せられる恐れがあるからです。遊興は従業員が顧客に積極的に遊興させる行為で、接待は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により顧客をもてなす行為とされています。判断基準について、次のページもご参照ください。

・店内の明るさや設備

また店内の明るさや設備にも注意が必要です。例えば客席の照度を10ルクス以下にすると、風俗営業(2号営業)に該当して営業時間が午前0時までと定められています。午前0時以降も営業したい場合は、客席の照度を10ルクス以上にして特定遊興飲食店営業の届出を提出してください。

設備に関しては、ダーツやゲーム機などが規制対象となります。ただしゲーム機の種類やゲームエリアの床面積によって、許可が必要ない場合もあります。判断基準について、次のページもご覧ください。

・届出・許可の申請期限

さらに届出・許可の申請期限も注意点です。開業希望日に間に合うように、余裕をもって届出・許可を申請してください。

深夜酒類提供飲食店営業と性風俗関連特殊営業に必要な届出は、営業開始10日前までに手続きする必要があります。風俗営業許可と特定遊興飲食店営業許可に明確な申請期限がありませんが、許可が下りるまでの期間は55日が目安です。

このように風営法には、届出や許可申請、場所や設備の要件など様々な要件をクリアする必要があります。
また、違反した場合の罰則も厳しく、個人で申請を行うにはリスクが大きいです。
上記のようなリスクを無くし、開業までの手続きをスムーズに行うためには、経験が豊富な行政書士に依頼することをお勧めします。

大阪で風営法における風俗営業等の届出・許可申請などにお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。

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