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※飲食業許可とは

こんにちは、行政書士くすき事務所の楠木です。
弊所では、大阪市浪速区に事務所を構え様々な申請業務を承っております。

さて、今回は『飲食業許可』とそれにまつわる許可のお話をさせていただきます。

※飲食業許可とは

飲食店の営業許可とは、飲食店を開業する際に必要な手続き。食品衛生法に基づく「営業許可の申請や営業届出」を行い、保健所による施設や設備の検査をクリアして、「営業許可」を取得することをいいます。
自宅で飲食店を開業したい場合や、テイクアウトのみのお店の場合も、「営業許可」が必要です。
もし、許可なく営業した場合は、無許可営業となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が適用されることもあります(食品衛生法第82条第1項)。

飲食店の経営を含む食品に関する営業を行う際には、食品衛生法に基づいた営業許可が必要です。
営業許可には、いくつかの種類があります。該当する数だけ、営業許可を取得していくことになります。
飲食店の営業許可として、代表的な以下の2つの種類を知っておきましょう。

・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業開始届

それでは、上記の2つの許可について詳しく説明します。

  1. 飲食店営業許可

飲食店営業許可とは、食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業における許可(食品衛生法施行令第34条の2第2号)。
「調理」とは、その場で客に 飲食させる、又は短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に 近くなった食品を変形させる、他の食品を附加する、あるいは調味を加えるなどして飲 食に最も適するように食品を加工成形することをいう(生食発1227第2号)。
新しく食堂、レストラン、カフェ等、一般的な飲食店などを開業する場合は、飲食店営業許可を取得することになります。

また、麻雀店などでドリンクを提供する場合(コップに注ぐだけ)でも「調理」に含まれるため、許可が必要となります。

  1. 深夜酒類提供飲食店営業開始届

飲食店を開業する場合で、以下の条件に該当する場合は、「飲食店営業許可」に加えて、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を警察署に提出する必要があります。

・深夜0時以降も営業する
・お酒をメインで提供する(主食を別で提供している場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は不要、例えばラーメン屋でビールを提供する場合などは「飲食店営業許可」のみ必要)

 ※その他の営業許可が必要な業種

・食肉販売業
・魚介類販売業
・食肉処理業
・菓子製造業
・アイスクリーム 類製造業
・乳製品製造業
・清涼飲料水 製造業
・食肉製品製造業
・水産製品製造業
・酒類製造業
・豆腐製造業
・麺類製造業
・そうざい製造業
・複合型そうざい 製造業
・冷凍食品製造業
・複合型冷凍食品 製造業
・漬物製造業
・密封包装食品 製造業
・食品の小分け業

上記のほか、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、特別牛乳搾取処 理業、食品の放射線照射業、魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、氷雪製造業、液卵製造業、食用 油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、納豆製造業、添加物製造業、なども営業許可を取得する必要があります。

※飲食店の営業許可を取得するための要件

・人に関する要件

1.「食品衛生責任者」の設置

食品衛生責任者とは、食品衛生に関する責任者のこと。
食品衛生責任者の仕事は、飲食店を含む食品営業の営業者が遵守するべき公衆衛生上必要な措置について、必要な注意や意見を述べることや、衛生管理をすること等です(食品衛生法施行規則別表第17第1号等)。食品衛生責任者になるには、資格が必要です。

食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。

・調理師
・製菓衛生士
・栄養士
・船舶料理士
・と畜場法に規定する衛生管理責任者
・と畜場法に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者

上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。

食品衛生責任者は兼任はできないため、複数の店舗や支店がある場合は、別の従業員に資格取得させるなどの対応が必要です。

2.「防火管理者」の設置
飲食店の開業に際しては、条件に該当する場合「防火管理者」を設置する必要があります。
防火管理者とは、多数の人が利用する建物(防火対象物)の「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管理上必要な業務を行う責任者です(消防法第8条)。
飲食店の場合、収容人員が30人以上の場合は、防火管理者が必要です。

・設備に関する要件

1. 2槽シンクが設置してあるか
水とお湯の蛇口が独立しており、2つあるシンクにそれぞれ水やお湯を注げるものを用意する必要があります。シンクのサイズは1槽ごとに「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上」は必要です。原則的にはこの大きさに1cm足りなくても交換を要求されますが、多くの場合はそれほど厳密ではないため、もしも交換を求められた場合は保健所に相談しましょう。

2. 従業員用と顧客用の手洗いが別になっていて、消毒器がついているか
最低でも厨房内の従業員用手洗いとトイレ内のお客さん用手洗いの2つが必要です。サイズは「幅36cm×奥行き28cm以上」です。手洗い用洗剤が入った容器は、基本的には壁や洗面台に固定されていなければいけません。

3.調理場と客席エリアが分かれているか
調理場と客席エリアは扉で区分されている必要があります。ただこれは、開閉可能であれば何でも構いません。客席エリアには調理場や食材があってはいけませんが、ドリンクバーやサラダバーなどのセルフサービスの場合は営業許可が下りる場合が多いです。申請する前に保健所へ相談しましょう。

4.冷蔵庫に温度計が設置されているか
調理場の冷蔵庫には温度計を取り付け、外から庫内温度が分かるようにしましょう。

5.食器棚には戸がついているか
食器にほこりが付くことを防ぐため、食器棚は材質を問わず戸のあるものでなければいけません。

6.調理場の床は防水で清掃しやすく、壁は防火・防水仕様か
清潔な状態を保つために、調理場の床は防水仕様、壁は防火仕様で作られたものが望ましいです。

7.窓には害虫・害獣侵入防止用の網戸があるか
長時間開ける可能性のある窓には網戸や防虫防鼠設備が必要です。

8.給湯器は設置されているか
原則としてお湯を出せる給湯器が必要です。保健所によっては60℃程度の熱いお湯が出せる給湯器でないといけない場合があります。

※飲食店の営業許可取得の流れ

飲食店の営業許可を取得する流れは、以下のステップです。

1.保健所に「事前相談」をする
2.「営業許可申請書類」の提出をする
3.保健所が「施設検査」を行う
4.営業許可証が「交付」される

「保健所の施設検査」には注意!


営業許可書を提出した後に、保健所の担当者が店舗・施設に訪れ、「施設要件を満たしているか」を確認します。
もし店舗の工事が終わってから、「施設要件を満たしていない!」となってしまうと、再度工事をする必要があり、手間がかかってしまいます。
そのため、着工する前に、図面などを保健所に持参して、施設や設備が検査基準を満たしているのか、事前相談することをおすすめします。

※営業許可取得はどれくらいかかる?

営業許可の申請から取得にかかる日数ですが、施設の検査に問題がない場合、2−3週間で、許可が降りる場合が多いでしょう。
ただし、申請をした後、保健所の施設検査までにかかる日数が、自治体によって異なります。
保健所に事前相談を行う際に、どれくらいの日数がかかるのか、確認しておきましょう。

・飲食店の営業許可取得は何日前から行えばいい?
営業開始日から逆算し、早めに許可申請を行いましょう。通常は申請から2−3週間で営業許可が取得できるため、遅くても3週間ほど前に申請を行いましょう。
自治体によっては、書類提出は、施設完成の10日前を提出の目安にしている場合もあります。

チェックポイント

通常の認識では営業許可証の交付日が営業開始できる日と認識されている方が多いかと思いますが、

例えば大阪市の場合、保健所の施設検査の日を営業開始日とすることが可能です。

通常、施設検査から許可証の交付まで10日~14日ほどかかるため、上記を知っていれば営業計画上で大きなメリットとなるでしょう。

※飲食店の営業許可取得にかかる費用は?

飲食店の営業許可の新規取得には、「申請料金」がかかります。
申請料金は、営業許可の種類や、地域によって異なります。15,000円〜20,000円で取得できるケースが多いです。

まとめ
飲食店を営業するには、「営業許可」を取得する必要があります。営業許可の取得には、営業許可を申請し、保健所による施設や設備の検査をクリアする必要があるため、余裕を持って準備しましょう。
また、テイクアウトの場合は、販売する内容によっては、飲食店の営業許可以外にも、「食品に関する営業許可」を取得する必要があります。許可が必要な商品を事前に確認し、スムーズな飲食店の開業準備を行いましょう。

このように、飲食業許可の申請には様々な要件や審査をクリアし複数の書類を提出する必要があります。飲食業許可の申請は書類作成の難易度が低く、この部分だけなら依頼せずに行うことも可能かもしれません。しかしながら、事前の設備確認などが重要であり、経験値がものをいう部分も大きいです。

また、飲食業許可の申請を行政書士に依頼する場合、その他の申請に比べ報酬は安価なことが多く、行政書士に依頼するメリットは非常に大きいと思います。
大阪で飲食業許可の申請などにお悩みの方は、是非「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。