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会社(法人)は自分で設立できる?

行政書士くすき事務所の楠木(くすき)です。

今回は株式会社の設立についてお伝えいたします。

会社を作ろう(法人設立)と思ったとき、株式会社以外で選択肢にあがるのが合同会社です。

こちらは株式会社より簡単ですので株式会社設立の流れが理解できれば対応できると思います。
最近は合同会社を選ぶ方が増えていますがやはり、まだまだ信用度は株式会社のほうが上ですし、全体数でいえば株式会社を選ばれる方のほうが多いです。
どちらを選べばいいかわからないと言う方は専門家に相談してみると良いでしょう。

それでは、会社設立について大まかな流れを順を追って説明していきます。

まずは会社の「定款」を作成しましょう。
定款とは簡単にいうと会社のルールブックのようなものです。会社の憲法などとも言われます。

最初に、次のような項目を決めます。
・会社の名前
・本店の住所
・事業の目的
・資本金
・事業年度

ほかにも決めなければいけないことはありますが、基本のテンプレート通りでもよい部分も多々ありますので、まずは上記について考えてみてください。
なかでも時間がかかりそうなのは事業の目的です。

営む事業の種類によっては許可が必要なケースがあります。許可によっては、事業の目的に一定の文言が記載されていないと取得できないものもあります。
事業の目的はあとからでも変更できますが無駄な労力や費用がかかりますので、できれば最初からある程度は考えておくほうが良いでしょう。
ただ、あまり事業の目的が多いと何をしている会社かよくわかりませんし、わたしの主観では事業の目的は10個(件)前後くらいが良いように思います。
ここの絞り込みや、どんな文言にするかに時間がかかるかもしれません。
許可取得が前提の場合は事前にその許可要件について調べておくか、その許可に詳しい専門家(行政書士や司法書士)に相談するなどしましょう。
専門家に相談する場合はできれば、今回必要な許可も会社設立もどちらも扱っている専門家に相談すると良いでしょう。

上記の項目が決まりましたら、それに基づいて定款を作成します。
定款はテンプレートがインターネットでダウンロードできますのでそれらを使うと良いでしょう。
定款を作成する過程でわからないことがでてきたら、ご自身で調べるか、公証役場に問い合わせてみましょう。

定款が作成できましたら次は定款認証です。
定款認証とは簡単に言うとその定款が正当な手続きにとり作成されたことを証明することをいいます。
公証役場にて公証人が行います。

流れとしては以下の様になります。

・公証役場に連絡

     ↓

・公証人にメールなどで作成した定款を確認してもらう

     ↓

・修正などがあれば修正して認証してもらう日を決める。

     ↓

・定款認証が完了

※公証役場はどこの公証役場でも大丈夫です。全国に約300箇所あるそうです。

上記の定款認証は紙の定款ではなく、電子定款(PDF)を用いれば収入印紙代(4万円)が要らないのでその分費用が抑えられます。電子定款を用いる場合は電子署名が必要になります。
電子署名を行うには一定の手続きとICカードリーダーが必要になってきます。一回しか行わないかもしれない定款認証のためにこれらの準備をするのが面倒と感じる方は電子定款作成に対応している専門家に依頼しましょう。収入印紙代(4万円)分が浮くうえに時間の節約にもなりますので一度お見積りを依頼して検討してみましょう。

無事に定款認証が終わりましたら、法務局にて登記申請を行います。
この登記申請が完了して会社が登記されて会社が設立されます。
もちろんこの登記申請もご自身で行うことができます。
申請書類や必要書類は法務局のホームページで確認できます。
法務局で登記申請の相談をすることも可能です。ただし事前に予約が必要だったり、電話での相談のみというところもありますのでご確認ください。
会社の印鑑もこのタイミングで必要になりますので、事前に用意しておきましょう。

以上大まかな流れを記載しました。

この記事が会社設立を検討している方のお役に立てたら嬉しいです。
会社設立は自分でやれば専門家への費用を節約できます。ただ、慣れていない方がやる場合思ったより時間がかかるかもしれません。
急いで会社設立をしたい方、平日にお時間が取れない方、は専門家に依頼することを検討すると良いでしょう。

※法務局への登記申請については司法書士の専門分野です。

なんだか面倒だからと思われた方は「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所にご連絡ください。