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古物商許可は自分(自社)で取得できる?

古物商許可はどんな時に必要になるのでしょうか?

古物商許可とは、古物営業法で定められている古物を売買や交換する方(個人・法人)が必要となります。 違反してしまうと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」に科せられ可能性がありますのでご注意ください。ここで言う「古物」とは、簡単に言うと一度取引や使用された品物のことです。
場合によっては、新品未使用でも古物に当たることがあります。
具体的にはどのような品物やケースで古物商許可が必要か、または不要かを代表例でいくつかお伝えします。

古物商許可が必要なケース
・せどり(古本屋やリサイクルショップで仕入れてメルカリなどで売る場合など)
・ジャンク品を仕入れて修理して販売する場合
・知り合いの物をメルカリなどで売っておげて手数料をもらう場合

古物商許可が不要な場合
・自分で使うために買った物を売る場合
・無償でもらった物を売る場合
・データや電子チケットなど実体のない物を売る場合

ここに挙げているのは、あくまで一例です。                                                                          微妙なケースや判断に悩んだら、警察の窓口か古物商許可を取り扱っている行政書士事務所に相談しましょう。無料相談を行なっているなど話しやすい行政書士事務所に相談すると良いでしょう。

古物商許可取得までの流れを説明します。

簡単に言うと、必要な書類を集める(住民票など)、申請書を作成する(申請書類は警察のホーページなどからダウンロード)、警察の窓口まで申請に行く(営業所を管轄する警察署)という流となります。
窓口で申請が受理されてからどのくらいで許可が降りるかは、各警察署ごとにご確認ください。               

ちなみに、大阪府の場合は約40日です。

必要な書類

【法人】
住民票(役員全員と管理者)
身分証明書(役員全員と管理者)
会社の謄本
定款の写し

【個人】
住民票(申請者と管理者)
身分証明書(申請者と管理者)

住民票は本籍地の記載あり、マイナンバーの記載なし、身分証明書は運転免許証とかではありません。本籍地を置いている役所が発行しているものです。
間違った形式の書類を取得してしまうと、申請を受理してもらえませんのでご注意ください。
このほかにも、インターネットで販売する場合や、申請者の状況、警察担当者によっては必要な書類が増えることがありますので、ご注意ください。

必要な書類が揃ったら申請書を作成していきましょう。

まずは、古物商許可申請書類をダウンロードします。記入例などを見ながら入力していきましょう。申請書類以外にも申請者の略歴書や誓約書が必要になります。そのほか警察の担当者から指示された書類があれば対応しましょう。略歴書に記載する経歴は申請する時から過去5年分です。

申請書類が完成しましたら、営業所を管轄する警察署に申請しましょう。
事前に電話しておくことをおすすめします。
古物商許可の窓口は平日のみ受け付けております。また受付時間も9:00~17:00くらいが多いです。
申請書類に不備があると受付けてもらえません。その場合、当たり前ですが再度出直すことになります。私の主観ですが、慣れていない方の場合、申請書が受理されるまで2、3回かかることが多いように思います。
住民票を取得取る役所も平日しか開いていませんので、平日にお時間が取れない方は行政書士への依頼を検討すると良いでしょう。

行政書士に依頼する場合、申請書類作成はもちろん、住民票などの必要書類を代理で取得してもらうことことや、警察への申請を代行してもらうこともでき、大きく時間を節約することが可能です。
お急ぎの方や平日にお時間と取ることが難しい方は、行政書士事務所に見積もりを依頼し、行政書士への報酬と節約できるお時間を比べて検討してみると良いでしょう。
その場合は御見積もり無料や古物商許可に実績のある事務所を選ぶことをお勧めします。

また、申請する際の警察への手数料は19、000円です。申請に行くときは現金の用意しておきましょう。 (役所などはキャッシュレスには対応していないところがほとんどです)