※建設業・建設業許可とは?
※建設業とは?
建設業とは、建設工事を行う仕事だけでなく、建設工事の工程で必要となるそのほかの仕事を含めたものを指します。工事を完成させることを「請け負う(請負契約)」ことが定義です。
建設業法によって定められた建設工事の種類にある工事を行い、完成させるのが仕事です。
建設業の中には、一社で建築から土木工事などの過程をすべて元請けとして請け負って完成までを取りまとめる会社もあり、総合建設業としての意味合いを持つGeneral Constructor(ゼネラル・コンストラクター)、略して「ゼネコン」と呼ばれます。
建設業法上の分類として、29種類の業種があります。土木一式工事、屋根工事、電気工事などその種類はさまざまですが、どれも建設の工程に携わる工事であることがわかります。
建設業は「土木一式工事」と「建築一式工事」をはじめ、そのほか27種類の業種に分けられるのが特徴です。それぞれの仕事について、詳しく見てみましょう。
土木一式工事業
まずは「土木一式工事」です。総合建設業の1つで、土木工作物そのものを作る元請けのことを指します。建設物を作り上げるのはもちろん、その後の補修、改造や解体などあらゆる工事を含めて行うのが特徴です。
実際の施工には専門工事の許可が別途必要になり、連携をとりながら建設工事を進めていく必要があります。
土木一式工事では、次のような工事があてはまります。
河川工事(改修などを含む)、道路工事(舗装や改良、開設)、トンネル工事、橋梁工事、海岸工事、ダム工事、空港建設工事、土地区画整理工事、大規模宅地造成工事、農業用水道工事、地滑り防止工事、森林土木工事などがあります。
空港や河川工事をはじめとする、人々の生活に欠かせない規模の大きな工事を請け負っており、各工程における専門工事を取りまとめながら工事を進めていく役割を持っています。もちろん、この各専門工事の取りまとめ(管理)は技術的なものではなく、工事の進み具合や調整などを行うもので、厳しいルールが定められているのが特徴です。
建築一式工事業
もう一つの総合建設業が「建築一式工事」です。
建築確認が必要な建築物の新築・改修を行う元請けとして仕事を行います。そのルールとして、工務店がリフォームを行う場合など、1500万円以下であればこの許可は必要ありません。こちらも土木一式工事と同じように、実際の施工には電気工事や内装工事など、専門工事の許可が別途必要になります。
建築一式工事では「総合的な企画、指導、調整の基に建築物を建設する工事」という決まりがあり、専門工事業者を統括する場合には建築一式工事の許可が必要です。建築一式工事という名前から、どのような建築工事でもできるかのように思えますが、実際には建築を請け負うための許可であることに注意しましょう。
27の専門工事業
ここからは、すでに紹介した建築一式工事、土木一式工事のほかとなる、27の専門工事業について紹介します。
実際の個別の工事は27の専門工事業に分類されています。これら27種類の工事は、それぞれについて許可が必要です。従来27業種でしたが、平成28年6月に「解体工事業」が加えられたことも、記憶に新しいでしょう。
では、それぞれの仕事について紹介します。
・大工工事業
木材を使って建築したり、工作物に木製の設備を取り付けたりする建築工事業のことを指します。
・左官工事業
建物の壁や塀、床など、こてという道具を使って塗る仕事を指します。
・とび、土工工事業
建築現場での足場組み立てから解体、重量物の運搬や配置、くい打ちをはじめ、コンクリートなどを使って基礎などの準備的工事を行う建設業を指します。
・石工事業
石材を積んだり加工したりして工作物を作るほか、工作物に石材を取り付ける仕事を指します。
・屋根工事業
瓦や金属、スレートなどを用いて屋根を作る(ふく)仕事を行う工事業です。
・電気工事業
送電線から家庭への分電盤、照明器具など、電気関連の仕事を行う工事業です。修繕などの電気保安(保全)に関する仕事と、建築・建設現場で取り付けなどを行う2つの仕事があります。
・管工事業
配管工事を行う工事業です。
・タイル・れんが・ブロック工事業
れんがやコンクリートブロックなどを用いて建築物や工作物を作るほか、工作物に対してタイルやコンクリートブロックを取り付ける仕事をする工事業です。
・鋼構造物工事業
鋼板など、鋼材の加工や組み立てを行い鋼構造物や鋼工作物を作る工事業です。
・鉄筋工事業
棒鋼などの鋼材を用いて加工、つなぎ合わせたり組み立てたりする工事業です。
・舗装工事業
道路などの地盤を、コンクリートやアスファルト、砂、砂利などを用いて舗装する工事業です。
・浚渫工事業
浚渫(しゅんせつ)は、河川や運河などの底にある土砂などを取り除く作業を行う工事業です。作業用の船を使って作業を行います。
・板金工事業
金属の薄い板を加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製の付属物を取り付けたりする工事業です。
・ガラス工事業
工作物にガラスを加工し、取り付ける仕事を行う工事業です。
・塗装工事業
塗料や塗材を用いて、工作物に塗ったり吹き付けたりする工事業です。
・防水工事業
アスファルトやモルタル、シーリング材などを用いて水漏れしないよう防水を行う工事業です。
・内装仕上げ工事業
木材や吸音板、壁紙の取り付けやたたみの取り付けなど、建築物の内装仕上げ全般を行う工事業です。
・機械器具設置工事業
機械器具の組み立てをして工作物を建築したり、工作物に機械器具を取り付けたりするための工事を指します。立体駐車場設備工事やトンネルなどの給排気機器設備工事などがあてはまります。
・熱絶縁工事業
工作物、または工作物にかかる設備を熱絶縁するための工事を行う工事業です。冷暖房設備や動力設備、燃料工業・科学工業等の設備の熱絶縁工事などがあてはまります。
・電気通信工事業
無線・有線問わず通信設備の工事をはじめ、アンテナ工事、データ通信に関する設備工事を行う仕事です。
・造園工事業
樹木の植栽や公園や緑地の築造を行う工事業で、500万円以上の造園工事を請け負う企業を営業するためには、国土交通省または都道府県知事に届け出をして、許可を得る必要があります。
・さく井(さくせい)工事業
専用の機械を用いて、温泉掘削や井戸、天然ガスや石油を掘るなど、掘削工事を行う工事業です。
・建具工事業
工作物に木製または金属製の建具を取り付けるための工事です。内装仕上げ工事のあとに行われる仕上げ工事の一つです。
・水道施設工事業
取水施設や浄水施設工事を行う工事業で、土木一式工事や管工事とは異なります。公道における下水道の配管工事や、下水処理場自体の敷地造成工事は土木一式工事。家屋やその他敷地での配管工事や、上水道などの配水小管設置は管工事、そのほか、上水道の取水・浄水・配水などの施設築造や設置が水道施設工事業です。
・消防施設工事業
消防用設備として、火災警報や消火設備をはじめ、避難設備などを設置、取り付ける工事業です。
・清掃施設工事業
ごみ処理施設やし尿処理施設など、清掃施設工事を設置するための工事業です。
・解体工事業
建築物や工作物の解体をして、更地に戻す工事を行う仕事です。以前はとび・土木工事業許可でできていた仕事ですが、令和元年5月31日以降は解体工事業許可が必要です。
以上ような種類の建設業の工事の種類があることは説明しましたが、
これら全ての工事を行うために許可が必要なのでしょうか?
ここからは建設業許可についてご説明したいと思います。
※建設業許可とは?
500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要
ということは建設業に携わっている方であればおそらく聞いたことがあるかなと思います。
それは正しいのですが、細かいところまではあまり理解されていないことが多いので少し解説していきたいと思います。
1.建設業許可が必要なとき、不要なとき
建設業許可の要否についてお話すると、前述したように、建築一式工事以外の28業種では500万円というのは正しいのですが、もっと詳しく言うと消費税込みの金額になります。
今後消費税率が上がったとしてもこの500万円は変更されないと思いますので建設業許可なしでできる工事が実質少額になっていきますね。
さらに、この500万円は材料も含んだ額になります。
塗料や木材、壁紙、などは当然ですが、エアコン、システムキッチン、太陽光パネルなども工事金額に含まれます。
高額な機械の設置工事などであれば、機械だけで500万円を超えてしまうものもあると思いますので、設置工事自体が大した作業ではなくても建設業許可が必要になってしまいますね。
また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要と定められています。
そう考えるとかなりの工事で建設業許可が必要になってくるということが分かるかと思います。
次に、例外の建築一式工事についてですが、建設業許可が要らなくなる条件が少々複雑になります。
建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。
ですから例えば、木造住宅で2000万円の工事であっても延べ床面積が140平米なら建設業許可が不要というわけですね。
※くどいですが、もう一つここで解説。
店舗兼住宅の場合は、床面積の半分以上が住居スペースになるものであれば住宅とみなされます。
まとめ:建設業許可がいらない工事
建築一式工事 税込1500万円未満の請負金額、または、
金額にかかわらず木造住宅建築で延床面積が150平米未満の工事
建築一式工事以外の工事 税込500万円未満の工事
2.建設業許可の種類
ひと口に建設業許可といっても、知事許可、大臣許可、一般、特定とか聞いたことがあるかもしれません。ここからは、その違いについて解説していきます。
まず知事許可と大臣許可の違いについて
建設業許可のうち知事許可と大臣許可の違いは下記のように営業所の数と場所によって変わります。
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
知事許可:営業所が一つの都道府県内にのみある場合
ですから、営業所が複数あったとしても、すべて同じ都道府県内にある場合は
知事許可ということになりますね。
※また建設業を全く行わない営業所はカウントする必要はありません。
次に一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて
これは受注できる金額が変わるのではなくて下請させる金額によって変わります。
しかも元請で工事を受けた場合のみです。
まとめると下記のようになります。
特定建設業許可:元請として工事を受注し、その工事のうち4000万円以上(建築一式工事の場合は 6 000万円以上)を下請けに発注する場合に必要
一般建設業:許可上記以外の場合
間違いやすいところは?
特定建設業許可が必要かどうかでよく間違いやすいところが2点あります。
1つは4000万円(建築工事業の場合は6000万円)という金額は下請に出す金額ですので、
いくら多額の受注をしても、もし自社施工できるということであれば
特定建設業許可は必要ありません。
ちなみにですが、この場合の下請に施工させる金額は材料を支給して、工事代金には
含めないということも可能です。
2つめは元請として工事を受注した場合ですので、下請として工事を受注し、
その一部を下請にさらに発注する場合も特定建設業許可を取る必要はありません。
上記の組み合わせにより、建設業許可を持っておられる方は
国土交通大臣・特定建設業許可
国土交通大臣・一般建設業許可
都道府県知事・特定建設業許可
都道府県知事・一般建設業許可
の4パターンに分かれます。
今回は、建設業とその許可についてお話しました。要件も複雑なため許可申請については専門家に
依頼するのも良いでしょう。
大阪で建設業許可の申請にお悩みの方は、「その悩み、くすきに相談」の行政書士くすき事務所に
ご連絡ください。