【大気汚染防止法改正】令和5年10月以降、解体工事時のアスベスト事前調査が義務化
2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事において、有資格者によるアスベスト事前調査が義務化されます。これは、大気汚染防止法の改正に伴い、建築物の解体・改修工事において、アスベストの有無を確認することが、建築物の維持管理とともに、より重要な要素となってきたためです。
アスベストは、かつて広く建築物に使用されていた断熱材や防音材などに含まれており、その健康被害が指摘され、1995年にはアスベストの使用が禁止されました。しかし、現在でも多くの建築物にアスベストが使用されていることがあり、解体や改修工事に際しては、アスベストの除去が必要になる場合があります。このため、事前にアスベストの有無を調査することが、作業員の健康を守るとともに、周辺環境の保全にもつながります。
アスベスト事前調査には、以下の資格のいずれかが必要とされます。
①特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て調査者)
④2023年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
「特定建築物石綿含有建材調査者」「一般建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」の違いは次のようになります。
①と②の「特定」と「一般」については、現時点では可能な業務に差はなく、住宅、店舗、工場などを含むすべての建築物について事前調査を実施することができます。
(今後の法改正で差別化があることは考えられます)
③の「一戸建て~」は、一戸建ての住宅、または共同住宅の住戸の内部の解体・改修前の事前調査に限られます。
これらの有資格者は、専門的な知識や技能を持っており、建物内にあるアスベストの有無を正確に調査することができます。調査報告書には、調査結果やアスベストの種類、状態、量などが記載され、これをもとに建物の解体・改修工事の計画が立てられます。
このように、アスベスト事前調査の義務化は、建物の所有者や管理者にとっては負担が増えることになりますが、一方で、建物内にアスベストが含まれていることを事前に把握できるようになり、作業員や住民の健康を守るための重要な取り組みとなるでしょう。
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